セクハラにより精神障害を発病した場合は、労災保険の対象に。
セクシュアルハラスメントが原因で
精神障害を発病した場合は
労災保険の対象になります。
この点について、厚生労働省が発行している
リーフレットで皆様のご参考に
なりそうなものが最近発行されました。
以下、皆様にシェアします。
(若干ですが、分かりやすくするために
文章を構成し直しました。)
厚生労働省では、労働者に発病した精神障害が
業務上として労災認定できるかを判断するために、
「心理的負荷による精神障害の認定基準」を定めています。
認定基準では、発病前のおおむね6か月間に起きた業務による出来事について、
強い心理的負荷が認められる場合に、認定要件の一つを満たすとしています。
精神障害の労災認定要件
以下の1〜3の要件を全て満たす場合、
業務上として労災認定されます。
1 認定基準の対象となる精神障害を発病していること
2 精神障害の発病前おおむね6か月間に、
業務による強い心理的負荷が認められること
3 業務以外の心理的負荷や個体側要因により
精神障害を発病したとは認められないこと
それでは、各項目について、解説します。
1 認定基準の対象となる精神障害を発病していること
★ 認定基準の対象となる精神障害は、
国際疾病分類第10回修正版(ICD-10)第Ⅴ章
「精神及び行動の障害」に分類される精神障害です。
(認知症や頭部外傷などによるものは含まれません)
★ 業務に関連して発病する可能性がある
精神障害の代表的なものは、
「うつ病」や「急性ストレス反応」などです。
2 精神障害の発病前おおむね6か月間に、
業務による強い心理的負荷が認められること
★ 「業務による強い心理的負荷」とは、
客観的に対象疾病を発病させる恐れのある
強い心理的負荷のことをいい、
業務による出来事とその後の状況が、
労働者に強い心理的負荷を与えたといえるかを評価します。
★ セクシュアルハラスメントのように、
出来事が繰り返されるものについては、
発病の6か月よりも前にそれが始まり、
発病まで継続していたときは、
始まった時点からの心理的負荷を評価します。
3 業務以外の心理的負荷や個体側要因により
精神障害を発病したとは認められないこと
★ 私的な出来事(離婚または配偶者と別居したなど)や、
本人以外の家族・親族の出来事(配偶者や子ども、
親または兄弟が死亡したなど)が
発病の原因でないといえるか、慎重に判断します。
★ 精神障害の既往歴やアルコール依存症などの
個体側要因の有無とその内容について確認し、
個体側要因がある場合には、
それが発病の原因でないといえるか、慎重に判断します。
なお、リーフレットはこちらです。
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