平成24年10月1日、改正障害者虐待防止法が施行
平成24年10月1日より、改正障害者虐待防止法が施行されます。
会社を経営するにあたって、特に重要な点をお知らせします。
1 使用者による障害者虐待の防止等のための措置
(障害者虐待防止法第21条)
障害者を雇用する事業主は、下記の措置を講ずるものとされています。
1 労働者への研修の実施
2 事業所に使用される障害者
及びその家族からの苦情の処理の体制の整備
3 その他の使用者による障害者虐待の防止等のための措置
2 使用者による障害者虐待にかかる通報等
(障害者虐待防止法第22条)
使用者による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した人は、
速やかに、市町村または都道府県に通報しなければいけません。
さらに、使用者による障害者虐待を受けた障害者は、
その旨を市町村又は都道府県に届け出ることができます。
なお、労働者は、これらの通報や届出をしたことを理由として、
解雇その他不利益な取扱いを受けないこととされています。
ただし、これらの通報や届け出が
虚偽である場合や過失による場合を除きます。
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