改正労働契約法、無期転換条項、平成25年4月1日施行へ
厚生労働大臣は、平成24年9月19日、
労働政策審議会に対して、
「労働契約法の一部を改正する法律の
一部の施行期日を定める政令案要綱」等について
諮問を行いました。
この諮問により、無期転換等の条項は
平成25年4月1日施行の方針であることが初めて公式に示されました。
平成24年8月10日の公布と同時に、
雇い止め法理の法定化などは即日施行されましたが、
無期転換と不合理な労働条件の禁止については
政省令の改正を待って決めることになっていました。
この流れで今回の諮問がなされています。
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