派遣法改正で原則禁止される短期の派遣(=日雇派遣)とは?
労働者派遣法の改正により、平成24年10月1日より日雇派遣が原則禁止になります。
一般的に労働者派遣では、派遣元・派遣先・労働者の関係性は右図に示されるものとなります。
★ 派遣元と派遣先の間では派遣契約が結ばれます。
★ 労働者を派遣する際には、派遣元と労働者の間には、
労働契約が結ばれます。
★ 労働者が派遣先で就労する際には、
派遣先の指揮命令を受けます。
こうした中、今回の派遣法改正で禁止される
短期の派遣(=日雇派遣)とは
労働契約の期間が30日以内の場合を指します。
「労働契約の期間」がポイントです。
労働契約ですから、派遣元と派遣労働者間で結ばれる労働契約が
どのようになっているかによって、
日雇い派遣に該当するかどうかを判別します。
見方を変えて言えば、派遣元と派遣労働者との労働契約が
30日を超えている場合に、
その派遣労働者を派遣先に1日派遣するというような場合は、
日雇い派遣には該当しません。
日雇派遣であるかどうかの判断の例は以下です。
1 労働契約の期間が1日の場合
(例 10月19日の1日のみの仕事の場合)
→ 日雇派遣にあたる
(労働契約の期間が30日以下であるため)
2 労働契約の期間が30日の場合
(例 11月の1ヶ月間の仕事の場合)
→ 日雇派遣にあたる
(労働契約の期間が30日以下であるため)
3 労働契約の期間が31日の場合
(例 12月の1ヶ月間の仕事の場合)
→ 日雇派遣にあたらない
(労働契約の期間が30日を超えているため)
4 労働契約の期間が10月1日から11月30日の場合で、
1日のみの仕事や数日間の短期仕事を組み合わせて行う場合
→ 日雇派遣にあたらない
(労働契約の期間が30日を超えているため)
5 元々1年間の労働契約を結んでいたが、
業務上の都合で延長の必要性があり、
追加で新たに14日間の労働契約を締結する場合
→ 14日間の新たな契約は日雇派遣にあたる
(新たな労働契約の期間が30日以下であるため)
なお、日雇い派遣の原則禁止の例外となるケースがあります。
詳細はこちらをご覧下さい。