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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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中小企業緊急雇用安定助成金(平成24年10月1日〜)

平成20年12月から当面の間の措置として、
中小企業緊急雇用安定助成金制度が創設されています。

こちらの助成金は、
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、
事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、
その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練
又は出向をさせた場合に、
休業、教育訓練又は出向に係る手当
もしくは賃金等の一部を助成するというものです。

平成24年10月1日より要件が変わりました。

パンフレットはこちら。
詳細なガイドブックはこちらです。

なお、ポイントは下記の通りです。

【主な受給の要件】

1 雇用保険の適用事業主であること
2 次の生産量要件を満たす事業主
  売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が
  前年同期に比べ10%減少していること。
3 休業等を実施する場合は、
  従業員の全一日の休業または事業所全員
  一斉の短時間休業を行うこと
  (平成21年2月6日から当面の期間にあっては、
   当該事業所における対象被保険者等毎に
   1時間以上行われる休業(特例短時間休業)
   についても助成の対象となります。)
4 出向を実施する場合は、3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと

【受給額】

休業

★ 休業手当相当額の4/5(上限あり)※1※2
★ 支給限度日数:1年間で100日、3年間で300日(休業及び教育訓練)※3

教育訓練

★ 賃金相当額の4/5(上限あり)※1※2
★ 上記の金額に事業所内訓練の場合1人1日1,500円を加算
★ 事業所外訓練の場合1人1日6,000円を加算

出向

★ 出向元で負担した賃金の4/5(上限あり)※1※2

※1 従業員の解雇等を行わない事業主に対しては
  助成率を上乗せ(4/5→9/10)。
※2 障害のある人の休業等に対しても
  助成率を上乗せ(4/5→9/10)。
※3 残日数の計算は次のとおりです。
  前回までの残日数
   ー 判定基礎期間に実施した休業(教育訓練)の延人日
  ÷ 判定基礎期間末日の対象被保険者数

なお、中小企業緊急雇用安定助成金の対象期間は1年であり、
1年ごとに受給の要件の確認が必要です。

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