改正労働契約法を受け、政省令等の制定へ。
平成24年10月10日、厚生労働省の労働政策審議会は、
諮問を受けていた「労働契約法の一部を改正する法律の
一部の施行期日を定める政令案要綱」、
「労働契約法第十八条第一項の
通算契約期間に関する基準を定める省令案要綱」等を
「妥当」として、厚生労働大臣に答申しました。
この答申は、平成24年9月19日に
厚生労働大臣から諮問したことを受けて、
同審議会が審議の結果行ったものです。
厚生労働省は、この答申を踏まえ、
速やかに政省令等の制定を進めることになります。
【要綱のポイント】
1.「労働契約法の一部を改正する法律の
一部の施行期日を定める政令案要綱」
労働契約法の一部を改正する法律附則第1項ただし書に
規定する規定の施行期日を、平成25年4月1日とするものです。
2.「労働契約法第十八条第一項の
通算契約期間に関する基準を定める省令案要綱」
労働契約法の一部を改正する法律の施行に伴い、
労働契約法第18条第1項の通算契約期間に関する
基準を定めるものです。
3.「労働基準法施行規則の一部を改正する省令案要綱」
建議「有期労働契約の在り方について」に基づき、
書面の交付の方法により明示しなければならない労働条件として
「期間の定めのある労働契約を更新する場合の
基準に関する事項」を加えるものです。
4.「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに
関する基準を改正する告示案要綱」
3.の労働基準法施行規則の改正に伴い、
契約締結時の明示事項等に係る規定を削除するものです。
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