改正労働契約法 ~無期労働契約への転換~
厚生労働省より改正労働契約法に関する
パンフレットが公開されました。
重要事項である【無期労働契約への転換】について
若干読みやすいように改変して、ポイントをお知らせします。
【無期労働契約への転換】
同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で5年を超えて
繰り返し更新された場合は、
労働者の申し込みにより、無期労働契約に転換します。
なお、通算契約期間のカウントは、
平成25年4月1日以後に開始する有期労働契約が対象です。
平成25年3月31日以前に開始した有期労働契約は、
通算契約期間に含めません。
例1:雇用契約期間が1年の場合
(画像をクリックすると、拡大画像が表示されます。)
例2:雇用契約期間が3年の場合
(画像をクリックすると、拡大画像が表示されます。)
例3 雇用契約期間が5年の場合
(画像をクリックすると、拡大画像が表示されます。)
①申込み
平成25年4月1目以後に開始した有期労働契約の
通算契約期間が5年を超える場合、
その契約期間の初日から末日までの間に、
無期転換の申込みをすることができます。
この申込みは、労働者の権利(無期転換申込権)であり、
申込みをするかどうかは労働者の自由です。
②転換
無期転換の申込み(①)をすると、
使用者が申し込みを承諾したものとみなされ、
無期労働契約(③)がその時点で成立します。
無期転換されるのは、申込み時の
有期労働契約が終了する翌日からです。
①の申込みがなされると
③の無期労働契約が成立するので、
②時点で使用者が雇用を終了させようとする場合は、
無期労働契約を解約(解雇)する必要がありますが、
「客観的に合理的な理由を欠き、
社会通念上相当と認められない場合」には、
権利濫用に該当するものとして解雇は無効となります。
また、②時点より前に使用者が
有期契約労働者との契約関係を終了させようとする場合は、
これに加えて、有期労働契約期間中の解雇となるので、
「やむを得ない事由」がある揚合でなければ
解雇することはできません。
③無期労働契約
無期労働契約の労働条件(職務、勤務地、賃金、労働時間など)は、
別段の定めがない限り、直前の有期労働契約と同ーとなります。
別段の定めをすることにより、変更可能です。
「別段の定め」とは、労働協約、就業規則、
個々の労働契約(無期転換に当たり労働条件を変更する
ことについての労働者と使用者との個別の合意)が該当レます。
④更新
無期転換を申し込まないことを契約更新の条件とするなど、
あらかじめ労働者に無期転換申込権を
放棄させることはできません。
法の趣旨から、そのような意思表示は無効と解されます。
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