社会保障協定 各国との締結状況(2012年11月16日現在)
厚生労働省より、社会保障協定の概要と
各国との締結状況をまとめた最新の資料が公表されました。
なお、社会保障協定の概要について、
2012年9月7日のブログにも掲載しておりますが、
以下、再度掲載しておきます。
国際間の人的移動に伴い、
外国に派遣される日本人や、外国から日本に派遣される外国人について、
次の二つの問題が生じています。
1 二重加入
相手国に派遣され就労している人については、
派遣中でも自国の年金制度に継続して加入している場合が多く、
自国の公的年金制度と相手国の公的年金制度に対して
二重に保険料を支払うことを余儀なくされています。
2 年金受給資格の問題
日本の公的年金制度に限らず、
外国の公的年金制度についても
老齢年金の受給資格のひとつとして
一定期間の制度への加入を要求している場合があります。
この場合、相手国に短期間派遣され、
その期間だけ相手国の公的年金制度に加入したとしても
老齢年金の受給資格要件としての
一定の加入年数を満たすことができない場合が多いため、
相手国で負担した保険料が掛け捨てになることがあります。
これらの問題を解決するために、
日本では、以下の2つを主な内容とした社会保障協定を締結しています。
1 適用調整
相手国への派遣の期間が5年を超えない見込みの場合には、
その期間中は相手国の法令の適用を免除し自国の法令のみを適用し、
5年を超える見込みの場合には、
相手国の法令のみを適用することにしています。
2 保険期間の通算
両国間の年金制度への加入期間を通算して、
年金を受給するために最低必要とされる期間以上であれば、
それぞれの国の制度への加入期間に応じた年金が
それぞれの国の制度から受けられるようにしています。
社会保障協定は全ての外国と締結されているわけではありません。
具体的な締結状況は上記のPDFファイルでご確認ください。
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