改正労働契約法におけるクーリングとは~通算契約期間の計算方法~
厚生労働省より改正労働契約法に関する
パンフレットが公開されました。
重要事項である【無期労働契約への転換】のうち、
クーリング(通算契約期間の計算方法)について
若干読みやすいように改変して、ポイントをお知らせします。
1 カウントの対象となる契約期間:1年以上の場合
A 契約と契約の間に「空白期間」が6ヶ月以上ある時
有期労働契約とその次の有期労働契約の間に、
契約がない期間が6ヶ月以上あるときは、
その空白期間より前の有期労働契約は
通算契約期間に含めません。
これをクーリングといいます。
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B 契約と契約の間にある「空白期間」が6ヶ月未満である時
有期労働契約とその次の有期労働契約の間に、
契約がない期間があっても、
その長さが6ヶ月未満の場合は、
前後の有期労働契約の期間を通算しますので、
クーリングはされません。
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2 カウントの対象となる契約期間:1年未満の場合
「力ウントの対象となる有期労働契約の契約期間
(2つ以上の有期労働契約があるときは通算した期間)」
の区分に応じて、
「契約がない期間」がそれぞれ
下表の右欄に掲げる期間に該当するときは、
契約期間の通算がリセッ卜され、クーリングされます。
この場合、その次の有期労働契約の契約期間から、
通算契約期間の力ウントが再度スター卜します。
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