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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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国土交通省と厚生労働省が連携!建設業、社会保険加入促進へ

平成24年11月1日より、
国土交通省と厚生労働省が連携して、
建設業(特に下請企業)に発生している
社会保険等の未加入問題への対策を進めることとなりました。
詳しくは通達に出ていますが、ポイントを解説します。

【大まかな流れのポイント】

 1 国土交通省側が未加入事業者を把握
 2 国土交通省側で一定の指導
 3 「2」でも加入しない業者を厚生労働省側に通報
 4 厚生労働省側で加入促進
 5 「4」でも加入しようとしない業者を
   国土交通省側に報告
 6 国土交通省は業者に対して監督処分を実施

【言葉の整理】

 通報対象業者

 建設業の許可行政庁において、
 建設業の許可・更新等の際に
 社会保険等の加入状況の確認及び指導を行った上で
 なお社会保険等に加入しない建設業者

 保険担当部局

 都道府県労働局と
 日本年金機構ブロック本部

【通報の詳細】(通達より抜粋)

1.通報について

 (1)通報元(許可行政庁)
   国土交通省地方整備局等及び都道府県

 (2)通報先(保険担当部局)
   ① 労働保険(雇用保険)
    都道府県労働局総務部労働保険徴収室等
   ② 社会保険(健康保険及び厚生年金保険)
    日本年金機構ブロック本部適用・
    徴収支援部厚生年金適用支援グループ等

 (3)通報方法
   ① 「未加入建設業者(指導業者)リスト」 
    に必要事項を記入し、
    許可行政庁から通報対象業者の事業所を所管する
    上記通報先への公文書の発送
    及び担当者あての電子メールによる
    送付により通報する。
   ② 通報は、原則月に1回とし、
    通報対象業者を当該月の月末締めで、
    翌月の月初に通報するものとする。
    なお、通報対象業者の該当がない場合、
    その旨の報告は特段要しないこととする。

2.保険担当部局への照会

    許可行政庁は、必要に応じて建設業の
    許可・更新等の際に
    建設業者の社会保険等の加入状況について、
    保険担当部局に照会を行う。
    保険担当部局は当該建設業者の
    社会保険等の加入状況を確認し、
    照会した許可行政庁あて回答を行うものとする。

3.保険担当部局からの通知

    保険担当部局による立入検査を
    正当な理由がなく複数回拒否する等、
    再三の加入指導等に従わず
    引き続き未加入状態が継続している建設業者については、
    保険担当部局から
    「社会保険等関係法令違反について(通知)」により、
    随時、当該建設業者を通報した許可行政庁あて
    通知を行うものとする。

4. 通報後の加入指導結果等の報告

    厚生労働本省は、許可行政庁から通報を受けた
    すべての返報対象業者の加入指導状況
    及び加入状況等をとりまとめ、
    国土交通本省あて一定の時期ごとに報告する。

5. 施行期日

    本通知は平成24年11月1日より施行。

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