国土交通省と厚生労働省が連携!建設業、社会保険加入促進へ
平成24年11月1日より、
国土交通省と厚生労働省が連携して、
建設業(特に下請企業)に発生している
社会保険等の未加入問題への対策を進めることとなりました。
詳しくは通達に出ていますが、ポイントを解説します。
【大まかな流れのポイント】
1 国土交通省側が未加入事業者を把握
2 国土交通省側で一定の指導
3 「2」でも加入しない業者を厚生労働省側に通報
4 厚生労働省側で加入促進
5 「4」でも加入しようとしない業者を
国土交通省側に報告
6 国土交通省は業者に対して監督処分を実施
【言葉の整理】
通報対象業者
建設業の許可行政庁において、
建設業の許可・更新等の際に
社会保険等の加入状況の確認及び指導を行った上で
なお社会保険等に加入しない建設業者
保険担当部局
都道府県労働局と
日本年金機構ブロック本部
【通報の詳細】(通達より抜粋)
1.通報について
(1)通報元(許可行政庁)
国土交通省地方整備局等及び都道府県
(2)通報先(保険担当部局)
① 労働保険(雇用保険)
都道府県労働局総務部労働保険徴収室等
② 社会保険(健康保険及び厚生年金保険)
日本年金機構ブロック本部適用・
徴収支援部厚生年金適用支援グループ等
(3)通報方法
① 「未加入建設業者(指導業者)リスト」
に必要事項を記入し、
許可行政庁から通報対象業者の事業所を所管する
上記通報先への公文書の発送
及び担当者あての電子メールによる
送付により通報する。
② 通報は、原則月に1回とし、
通報対象業者を当該月の月末締めで、
翌月の月初に通報するものとする。
なお、通報対象業者の該当がない場合、
その旨の報告は特段要しないこととする。
2.保険担当部局への照会
許可行政庁は、必要に応じて建設業の
許可・更新等の際に
建設業者の社会保険等の加入状況について、
保険担当部局に照会を行う。
保険担当部局は当該建設業者の
社会保険等の加入状況を確認し、
照会した許可行政庁あて回答を行うものとする。
3.保険担当部局からの通知
保険担当部局による立入検査を
正当な理由がなく複数回拒否する等、
再三の加入指導等に従わず
引き続き未加入状態が継続している建設業者については、
保険担当部局から
「社会保険等関係法令違反について(通知)」により、
随時、当該建設業者を通報した許可行政庁あて
通知を行うものとする。
4. 通報後の加入指導結果等の報告
厚生労働本省は、許可行政庁から通報を受けた
すべての返報対象業者の加入指導状況
及び加入状況等をとりまとめ、
国土交通本省あて一定の時期ごとに報告する。
5. 施行期日
本通知は平成24年11月1日より施行。
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