高年齢者雇用安定法、法改正後も変わらないこととは?
高年齢者雇用安定法が改正されました。
改正ポイントはこちらのブログでもお知らせしてきましたが、
逆に、法改正後も変わらないことがありますので、
以下、お伝え致します。
★ 定年年齢は60歳以上でなければならないこと。
★ 高年齢者雇用確保措置は3つの選択肢
(定年の引上げ、継続雇用制度の導入、
定年の定めの廃止)から選べること。
⇒今回の改正は、65歳への定年引上げではありません。
★ この措置義務は、会社の制度を設ける義務であり、
定年の定めの廃止)から選べること。
⇒今回の改正は、65歳への定年引上げではありません。
★ この措置義務は、会社の制度を設ける義務であり、
個々の労働者を雇用する義務ではないこと。
★ 高年齢者雇用安定法は、継続雇用時の労働条件を
★ 高年齢者雇用安定法は、継続雇用時の労働条件を
規制していないこと。
⇒継続雇用時の労働条件は、事業主の合理的な
⇒継続雇用時の労働条件は、事業主の合理的な
裁量の範囲で設定可能です。
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