身元保証期間の定め方
身元保証契約を締結する場合、
期間の定め方に関するルールは次の通りです。
1 期間を定めない場合は、契約成立の日より3年間とみなされます。
(ただし、商工業見習者の場合は、5年間)
2 期間を定める場合は、契約成立の日より最大5年間まで。
(5年を超える期間を設定しても、5年とみなされます。)
3 自動更新はできません。更新する場合は、都度契約を締結し直します。
一般的には、入社時に5年の期間が明記されている
身元保証契約を取り交わし、
更新はしないケースが多いです。
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