割増賃金未払いの企業、労基署にココを突つかれた!
平成23 年4 月から平成24 年3 月までの1 年間(平成23 年度) に、
東京労働局の管轄下の企業を調査したところ、
時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金が
適正に支払われていない企業数は2,454社でした。
東京労働局の管轄下の企業を調査したところ、
時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金が
適正に支払われていない企業数は2,454社でした。
このうち、割増賃金について遡って支払うことになった金額が
100 万円以上になった社数は136社。
136社のうち6社は支払額が5000 万円を超えました。
【6社から学ぶ割増賃金未払い防止のポイント】
136社のうち6社は支払額が5000 万円を超えました。
【6社から学ぶ割増賃金未払い防止のポイント】
1 管理職の方について、
労働基準法上の管理監督者として認められるかどうかの
確認をすること
2 自己申告制で労働時間を把握している企業は
入退館記録、パソコンのログ、鍵の収受簿等との整合性を
調べられることを前提に、適切な管理を行うこと。
【6社の事案の概要】
A社
事務部門及び管理部門は自己申告制により、
自己申告制により労働時間を把握し、
A社
業種:金融業
遡及是正額:9億8207 万円
労働者数:約390人
マネージャー等を管理監督者として
マネージャー等を管理監督者として
割増賃金の支給対象外としていたが、
職務権限等を検討したところ、
管理監督者には該当しないと判断されたことから、
過去の割増賃金を清算したもの。
B社
B社
業種:商業
遡及是正額:1億7,435万円
労働者数:約3,000人
営業部門は1 日1 時間を「みなし残業J として
労働時間を把握し、
同時間により時間外労働時間の割増賃金を支払っていたが、
入退館記録及びパソコンのログ記録と
自己申告時間が軍離していたため、
実労働時間を調査した結果、
時間外労働の割増賃金に不足が生じていたもの。
C社
業種:その他の事業
遡及是正額:1億714万円
労働者数:約180人
同時間により時間外労働の割増賃金を支払っていたが、
事務所の鍵の管理簿等と自己申告時間が乖離していたため、
実労働時間を調査した結果、
時間外労働の割増賃金に不足が生じていたもの。
E社
営業担当者について、
なお、遡及払いした労働者の中には、
会社の36協定で延長できる時間として
定めている1 日4時間を上限として、
終業時刻を一律に記載している者も認められた。
D社
業種:金融業
遡及是正額:9,198万円
労働者数:約560人
自己申告制により労働時間を把握し
同時間により時間外労働の割増賃金を支払っていたが、
パソコンのログ記録及び鍵収受管理簿と
自己申告時聞が乖離していたため、
実労働時間を調査した結果、
時間外労働の割増賃金に不足が生じていたもの。
E社
業種:商業
遡及是正額:7,496万円
労働者数:約810人
労働時間を管理すべきとの認識が会社側になく、
労働時間を把握していなかったため、
営業担当者を中心にパソコンのログ記録に基づく
ヒアリングを実施したところ、
時間外労働の割増賃金に未払いが認められたもの。
自己申告制により時間外労働時間を把握していたが、
なお、営業担当者の中には、
月100時間を超えて時間外労働を
行っている者も認められた。
F社
F社
業種:旅行業
遡及是正額:6,597 万円
労働者数:約910人
パソコンのログ記録と自己申告時聞が乖離していたため、
実労働時間を調査した結果、
時間外労働の割増賃金に不足が生じていたもの。
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