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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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犯罪被害者の方々のための休暇

厚生労働省より、犯罪被害者やそのご家族・ご遺族のために
休暇制度を設けてはどうか、と提案する
パンフレットが公開されました。

誰もがいつ、犯罪にまき込まれて、
大変な思いをするか分かりません。

大切なお話だと思いますので、
パンフレットの文章を以下、ほぼそのまま転載します。

【犯罪被害者の方の状況をご存知ですか】

犯罪による被害は、命を奪われる、
けがをする、物を盗まれるなどの生命、身体、財産上の
直接的な被害だけではありません。
直接的な被害の後生じる様々な問題は、
総じて二次的被害といわれています。 

★ 事件に遭ったことによる精神的ショックや身体の不調
★ 医療費の負担や失職、転職などによる経済的困窮
★ 捜査や裁判の過程における精神的・時間的負担
★ 周囲の人々の無責任なうわさ話や
  マスコミの取材、報道による精神的被害

こうした被害を軽減・回復するためには、
「犯罪被害者等」の方々が仕事を続けられることが
重要な意味を持っています。

なお、犯罪被害者等とは、犯罪被害者と
そのご家族またはご遺族のことをいいます。

しかし、現状では

●心身の不調による仕事の能率の低下や対人関係の支障
●治療のための通院や裁判への出廷等のための欠勤

などにより、仕事を続けたくても
辞めざるを得ない状況に置かれることも
少なくありません。

【犯罪被害者等の方々の被害回復のための
 休暇について考えてみませんか。】

犯罪被害者等の方々が、
仕事を続けられるようにするため、
年次有給休暇だけではなく、
被害回復のための休暇制度の
導入が求められています。

事件や事故の直後は、警察への届出、
事情聴取、証拠提出などで
警察へ出向かなければならず、
また病院で診察を受けるなど、
これらの対応で被害の直後から
様々な手続きなどに
時間を割かなくてはならない
状況に置かれます。
また、裁判が始まると、そのたびごとに
裁判所への出頭・傍聴や、
弁護士との相談・打合せが必要です。
多い場合は1年に10回以上
裁判が行われる場合もあるなど、
年次有給休暇だけでは
対応できない場合が多くあります。

【この休暇の具体的な導入例】

1 既存の特別な休暇制度を活用

既に病気休暇や裁判員休暇等の
特別な休暇制度を導入している企業であれば、
その制度の対象として、
犯罪被害者等を含めることを
就業規則等において
明示することなどが考えられます。

2 社内広報等において、犯罪被害者等となった
  従業員については、
  それぞれのケースに応じて、
  必要な休暇を付与する旨を周知

必ずしも休暇制度として設けなくても、
犯罪被害者等となった従業員は
休暇の取得が可能であることを周知することにより、
従業員に安心感を与えることができます。

3 各企業における特別な休暇制度の一つとして
  「犯罪被害者等休暇」を創設

この場合、どのような犯罪被害を
休暇制度の対象に含めるか、
また、休暇の付与日数をどうするかなど、
各企業の労使で十分に話し合うことが必要です。

いずれの方法をとるにせよ、
この休暇を検討する際は、
アンケートやヒアリングを行い、
休暇に対する従業員のニーズをつかむことや
社内の意見調整を行うなど、
労使で十分に話し合って、
自社の状況に合ったものとすることが重要です。

犯罪被害者等の方々が仕事を辞めることなく、
精神的・身体的被害を軽減・回復できるように
取り組んでいきましょう。

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