労働時間の適正な把握のために 使用者が講ずべき措置に関する基準 1
労働時間を管理することは、労務管理の基本です。
始業・終業時刻を初め、労働時間を把握しなければ、
遅刻や早退控除ができなくなりますし、
時間外労働や休日出勤、深夜労働に対する
割増賃金の計算もできません。
法定労働時間や、三六協定で定めた
時間外・休日労働時間の上限を超えないための
指導もできなくなります。
こうした背景から、厚生労働省では、
「労働時間の適正な把握のために
使用者が講ずべき措置に関する基準」を作りました。
(平成13年4月6日 基発339号)
(平成13年4月6日 基発339号)
この基準の適用範囲(対象事業場)
労働基準法のうち労働時間に係る規定が適用される全ての事業場
労働基準法のうち労働時間に係る規定が適用される全ての事業場
この基準に基づき使用者が労働時間の適正な把握を行うべき対象労働者
下記の人を除く全ての人
★ いわゆる管理監督者
★ みなし労働時間制が適用される労働者
(事業場外労働を行う労働者の場合は、
みなし労働時間制が適用される時間に限る。)
※ 「使用者」には、使用者から労働時間を管理する
権限の委譲を受けた者を含みます。
※ みなし労働時間制とは、以下の3つのものをいいます。
1 事業場外のみなし労働時間制
2 企画業務型裁量労働制
3 専門業務型裁量労働制
なお、この基準の適用から除外する労働者についても、
健康確保を図る必要があることから、
使用者において適正な労働時間管理を行う
責務があるとされています。
□■□□■■□□□■■■□□□□■■■■□□□□□■■■■■□□□□□□■■■■■