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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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会社分割~労働契約承継法~ その6(労働契約の承継)

労働条件の承継について解説します。

会社法の規定に基づき、
承継会社等に承継された労働契約は、
分割会社から承継会社等に包括的に承継されます。

したがって、その内容である労働条件についても、
そのまま維持されます。

労働条件の変更を行う際には、
労使間の合意や両当事者間の合意が必要ですので、
会社分割の際には、会社は会社分割を理由とする
一方的な労働条件の不利益変更を行うことはできません。

また、会社分割の効力発生日またはその前後において
労働条件の変更を行う際には、
法令及び判例に従うことになりますが、
基本的には労使間の合意が必要となります。

【ポイント】

福利厚生についての取扱いについては、
労働協約や就業規則に規定されているものなど
分割会社と労働者との間で
権利義務の内容となっているものについては、
労働条件として維持されます。

例えば、アスレチック施設等の
福利厚生施設を分割契約等に定めなかった場合等、
承継会社等が同一の内容で引き継ぐことが難しいものは
労働者等と協議等を行い、
妥当な解決を図ることになります。

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