会社分割~労働契約承継法~ その6(労働契約の承継)
労働条件の承継について解説します。
会社法の規定に基づき、
承継会社等に承継された労働契約は、
分割会社から承継会社等に包括的に承継されます。
したがって、その内容である労働条件についても、
そのまま維持されます。
労働条件の変更を行う際には、
労使間の合意や両当事者間の合意が必要ですので、
会社分割の際には、会社は会社分割を理由とする
一方的な労働条件の不利益変更を行うことはできません。
また、会社分割の効力発生日またはその前後において
労働条件の変更を行う際には、
法令及び判例に従うことになりますが、
基本的には労使間の合意が必要となります。
【ポイント】
福利厚生についての取扱いについては、
労働協約や就業規則に規定されているものなど
分割会社と労働者との間で
権利義務の内容となっているものについては、
労働条件として維持されます。
例えば、アスレチック施設等の
福利厚生施設を分割契約等に定めなかった場合等、
承継会社等が同一の内容で引き継ぐことが難しいものは
労働者等と協議等を行い、
妥当な解決を図ることになります。
会社法の規定に基づき、
承継会社等に承継された労働契約は、
分割会社から承継会社等に包括的に承継されます。
したがって、その内容である労働条件についても、
そのまま維持されます。
労働条件の変更を行う際には、
労使間の合意や両当事者間の合意が必要ですので、
会社分割の際には、会社は会社分割を理由とする
一方的な労働条件の不利益変更を行うことはできません。
また、会社分割の効力発生日またはその前後において
労働条件の変更を行う際には、
法令及び判例に従うことになりますが、
基本的には労使間の合意が必要となります。
【ポイント】
福利厚生についての取扱いについては、
労働協約や就業規則に規定されているものなど
分割会社と労働者との間で
権利義務の内容となっているものについては、
労働条件として維持されます。
例えば、アスレチック施設等の
福利厚生施設を分割契約等に定めなかった場合等、
承継会社等が同一の内容で引き継ぐことが難しいものは
労働者等と協議等を行い、
妥当な解決を図ることになります。
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