会社分割~労働契約承継法~ その7(労働契約の承継)
会社分割のみを理由とする普通解雇・整理解雇はできません。
これら普通解雇や整理解雇については、
労働契約法の規定が定められているとともに、
判例法理が確立しているためです。
以下、参考までに解雇に関する条文と、
整理解雇に関する四つの要件について記しておきます。
◆ 解雇(労働契約法第16条)
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、
社会通念上相当であると認められない場合は、
その権利を濫用したものとして無効となります。
◆ 整理解雇の四要件
① 経営上の事情により
人員整理をする必要があること
(人員削減の必要性)
② 解雇を回避するための努力を
十分に行ったこと(解雇回避の努力)
③ 解雇対象者の人選が合理的であること
(人選の合理性)
④ 対象社員や労働組合に対し
十分な説明と協議を行ったこと
(手続の妥当性)
これらの四要件は法制化はされていませんが、
過去の裁判例の積み重ねにより確立されています。
なお、最近は「四要素」とされ、
「四要件」まで厳密に考えなくてもよいとする
裁判例もあります。
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