雇用調整助成金、助成率等が変更(平成25年4月1日より)
雇用調整助成金は、平成25年4月1日以降
(岩手、宮城、福島県の事業所は6か月遅れで)
内容の一部が変更されることになりました。
また「中小企業緊急雇用安定助成金」は、
平成25年4月1日以降は「雇用調整助成金」に統合されます。
なお、助成の仕組みはこれまでと同様です。
【1 助成率の変更 】
現 行
大企業 :2/3(3/4)
中小企業:4/5(9/10)
※カッコ内は「労働者の解雇等を行わない場合、障害者の場合」の
助成率です。
平成25年4月1日以降の判定基礎期間から(注)
※岩手、宮城、福島県の事業所:平成25年10月1日以降に変更。
大企業 :1/2
中小企業:2/3
※「労働者の解雇等を行わない場合、障害者の場合」も
同様の助成率になります。
なお、1人1日当たりの上限額は、引き続き7,870円です。
【2 教育訓練(事業所外訓練)の助成額の変更 】
教育訓練を実施したときの1人1日当たり加算額を次のように変更します。
事業所外訓練
現 行
大企業 :4,000円
中小企業:6,000円
平成25年4月1日以降の判定基礎期間から
※岩手、宮城、福島県の事業所:平成25年10月1日以降に変更。
大企業 : 2,000円
中小企業: 3,000円
事業所内訓練
現行と変更なし
大企業 :1,000円
中小企業:1,500円
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