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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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雇用調整助成金、助成率等が変更(平成25年4月1日より)

雇用調整助成金は、平成25年4月1日以降
(岩手、宮城、福島県の事業所は6か月遅れで)
内容の一部が変更されることになりました。

また「中小企業緊急雇用安定助成金」は、
平成25年4月1日以降は「雇用調整助成金」に統合されます。
なお、助成の仕組みはこれまでと同様です。

1 助成率の変更 】

現 行
 大企業 :2/3(3/4)
 中小企業:4/5(9/10)
  ※カッコ内は「労働者の解雇等を行わない場合、障害者の場合」の
   助成率です。

平成25年4月1日以降の判定基礎期間から(注)
 ※岩手、宮城、福島県の事業所:平成25年10月1日以降に変更。
 大企業 :1/2
 中小企業:2/3
  ※「労働者の解雇等を行わない場合、障害者の場合」も
   同様の助成率になります。

なお、1人1日当たりの上限額は、引き続き7,870円です。

【2 教育訓練(事業所外訓練)の助成額の変更 

教育訓練を実施したときの1人1日当たり加算額を次のように変更します。

事業所外訓練

現 行
 大企業 :4,000円
 中小企業:6,000円

平成25年4月1日以降の判定基礎期間から
 ※岩手、宮城、福島県の事業所:平成25年10月1日以降に変更。
 大企業  : 2,000円
 中小企業: 3,000円

事業所内訓練

現行と変更なし
 大企業   :1,000円
 中小企業:1,500円

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