会社分割~労働契約承継法~ その9(異議の申出)
労働契約承継法による異議の申し出に関する
ポイントを2つご紹介します。
【異議の申出のポイント】
1 不利益な取り扱いの禁止
異議の申出は法に基づく労働者の権利です。
分割会社及び承継会社等は、
1 不利益な取り扱いの禁止
異議の申出は法に基づく労働者の権利です。
分割会社及び承継会社等は、
労働者が異議の申出を行おうとしていること
または行ったことを理由として、
解雇等の不利益取扱いを行ってはなりません。
(平成12年労働省告示第127号)
2 通知がなかったために
または行ったことを理由として、
解雇等の不利益取扱いを行ってはなりません。
(平成12年労働省告示第127号)
2 通知がなかったために
異議申出ができなかった場合の対処法
分割会社が労働者に通知を行わなかったため、
分割会社が労働者に通知を行わなかったため、
労働者が異議申出を行うことができなくなった場合は
どのように対処すればよいのでしょうか。
一律的な答えはありませんが、
例えば、次のような対処法が考えられます。
1 分割会社と労働者との間で協議等を行う
まずは、当事者間で協議等を行うという手段が考えられます。
こうした協議等の場を通じて、
両者の合意により、労働契約承継法の規定に準じて、
承継される事業に主として従事する労働者を分割会社に残留させるとした、
あるいは承継される事業に主として従事する
労働者以外の労働者を承継会社等に承継させるとした
分割契約等の定めによる労働契約の内容を、変更すること等ができます。
分割契約等の定めによる労働契約の内容を、変更すること等ができます。
2 裁判で争う
労働者は、裁判所に対して
労働者たる地位の保全または確認を求めることにより、
労働契約を承継会社等に承継できた、
あるいは承継できなかった等の主張をすることができます。
通常は、当事者同士の協議を行っても、
見解の相違が埋まらない場合に
裁判発展するケースが多いかと存じます。
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