会社分割~労働契約承継法~ その11(労働者の理解と協力)
労働契約承継法第7条では、
労働者の理解と協力について定めています。
分割会社は、会社分割に当たり、
【理解と協力を得る方法】
【理解と協力を得るよう努める事項】
1 会社分割をする背景及び理由
2 会社分割の効力発生日以後における
労働者の理解と協力について定めています。
分割会社は、会社分割に当たり、
労働者の理解と協力を得るように努めなければなりません。
※労働者の理解と協力を得ることが義務づけられているのではありません。
労働者への理解と協力を得る努力をすることが義務づけられています。
【理解と協力を得る方法】
労働者の理解と協力を得るために、すべての事業場において、
下記の施策を実施することが求められております。
1 事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合
事業場の労働者の過半数で組織する労働組合と協議をする方法によります。
2 事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がない場合
労働者の過半数を代表する者との協議、
その他これに準ずる方法によります。
【「その他これに準ずる方法」とは?】
名称のいかんを問わず、
労働者の理解と協力を得るために、
労使対等の立場に立ち誠意をもって
協議が行われることが確保される場において
協議することが含まれます。
【理解と協力を得るよう努める事項】
1 会社分割をする背景及び理由
2 会社分割の効力発生日以後における
分割会社及び承継会社等の債務の履行に関する事項
3 承継される事業に主として従事する労働者に
3 承継される事業に主として従事する労働者に
該当するか否かの判断基準
4 労働協約の承継に関する事項
5 会社分割に当たり、労働者との間に生じた問題の解決手続 等
4 労働協約の承継に関する事項
5 会社分割に当たり、労働者との間に生じた問題の解決手続 等
■□□■■□□□■■■□□□□■■■■□□□□□■■■■■□□□□□□■■■■■