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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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会社分割~労働契約承継法~ その12(労働者の理解と協力)

分割会社は、分割計画書又は分割契約書を
本店に備え置くべき日までに、
承継される事業に従事している労働者と、
労働契約の承継に関して協議
しなければなりません。

このことが平成12年商法等改正法附則5条に
記載されていることから、
この協議は「5条協議」と呼ばれています。

具体的には、分割会社は、会社分割の効力発生日以後に
労働者が勤務することとなる会社の概要や、
該当する労働者が分割される事業に
主として従事する労働者に
当たるか否かなどについて十分に説明し、
本人の希望を聴取した上で、
労働契約の承継の有無、
承継される場合または承継されない場合
それぞれにおける従事することが予定される業務の内容、
就業場所などについて、協議しなければなりません。

協議は、労働契約承継法が定める
通知をすべき日までに十分な協議ができるよう、
時間的余裕をみて開始しなければなりません。

【ポイント】

1 労働組合を代理に立てることができるか?

労働者本人が、協議に当たって、
民法の規定により、労働組合を当該協議の
全部又は一部に係る代理人として選定すれば
労働組合が労働者個人の代理となることができます。

2 協議を全く行わずに会社分割をしたら、
  その会社分割は無効か?

5条協議を全く行わなかったり、
または実質的にこれと同視し得るような場合には、
法が定める要件を欠くため、
会社分割の無効の原因となり得ます。

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