規制改革会議 ~1 働きやすい労働環境の整備~
平成25年1月23日、内閣府において
「規制改革会議」が設置されました。
内閣総理大臣の諮問を受け、
経済社会の構造改革を進める上で
必要な規制改革を進めるための調査審議を行い、
内閣総理大臣へ意見を述べること等が主要な任務です。
この規制改革会議において、
雇用に関する議論が展開されます。
その切り口が6点ありますので、
6回に分けてご紹介します。
【働きやすい労働環境の整備】
議論の観点
A 置かれた環境に応じて最大限に
その能力が発揮できるような
労働環境を整備することにより、
女性、高齢者、若者等を含めた
多様な人材の社会参加を促進する観点
B 勤務地や職務が限定された労働者の
雇用に係るルールを整備することにより、
多様で柔軟な働き方の充実を図る観点
具体的な議論のテーマ
1 企画業務型裁量労働制にかかる
対象業務・対象労働者の拡大
労働時間の規制を受けない
企画業務型裁量労働制の対象業務は、
「事業の運営に関する事項についての
企画、立案、調査及び分析の業務」に限定されており、
また、対象労働者は、「対象業務に常態として
従事していることが原則であること」とされている。
多様で柔軟な働き方の実現の観点から、
労使の合意により、企業実務に適する形で
対象業務や対象労働者の範囲を
決定できることとすべきではないか。
2 企画業務型裁量労働制にかかる手続の簡素化
企画業務型裁量労働制を導入する際には、
労使委員会を事業場ごとに設置し、
事業場ごとに労使委員会での決議及び届出が必要であり、
使用者は労基署に定期的に報告する義務がある。
企業の負担の軽減の観点から、
企業単位での一括届出を認めるとともに、
労基署への定期報告を廃止すべきではないか。
3 事務系や研究開発系等の労働者の
働き方に適した労働時間制度の創設
現行の労働時間法制は、原則として管理監督者等を除き、
労働者は労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用を受ける。
しかし、事務系や研究開発系等の労働者の中には、
専門知識や技術等に基づき、
創造性の高い業務を行っている者が存在し、
これらの者については労働時間の長短と
評価の対象となる目標達成度・成果は
直接的に結び付かない旨指摘されている。
事務系や研究開発系等の労働者のうち、
一定の者については労働時間法制の
適用の在り方を見直すべきではないか。
4 フレックスタイム制の見直し
フレックスタイム制の利便性を高め、
その導入促進を図るため、
週休2日でフレックスタイム制を運用する場合における
1か月の法定労働時間の枠の計算方法や清算期間の
見直しを行うべきではないか。
※清算期間:
その期間を平均し1週間当たりの労働時間が 40 時間を
超えない範囲内において労働させる期間
5 多様な形態による労働者に係る雇用ルールの整備
正規・非正規の二分論を超えた
多様で柔軟な働き方を促進する観点から、
勤務地や職種が限定されている
労働者についての雇用ルールを整備すべきではないか。
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