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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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マツダ、元派遣13人の一時的雇用は違法(山口地裁判決)

2009年、20~50歳代の元派遣社員15名が、
「実質的には雇用契約が存在しているのに、不当に雇止めされた」として、
正社員としての地位確認を求める裁判を
山口地方裁判所で起こしておりましたが、
昨日(平成25年6月13日)、判決が出ました。

「派遣の常用雇用を防止する労働者派遣法の根幹を否定する施策だ」とし、
15人のうち、生産サポート社員制度の適用が実際に合った13人について、
「マツダとの黙示の労働契約が存在する」として正社員と認め、
雇用が続いていれば支給されていたはずの賃金支払いも命じました。

マツダとしては、「裁判所に当社の主張が
認められなかったことは、遺憾である。」とし
控訴については「判決内容を検討した上で決定したい。」
とのコメントを出しています。

雇止めされた派遣社員を正社員として認める判決は極めて異例。
今後、類似訴訟や、派遣業界全体に
大きな影響を与えることになりそうです。

さて、労働者派遣の場合、一般的な業務で
派遣労働者を受け入れる期間については、
最高3年間までと定められています。

派遣受入れ期間は途中で中断しても通算しますが、
その中断期間が3ヶ月を超える場合は、
継続していないとみなされ、リセットされます。

これを「クーリング期間」と呼んでいます。

マツダは2004年10月、「生産サポート社員制度」なるものを設けました。
3年の受け入れ期間の終了時に、
3ヶ月以上「生産サポート社員制度」の有期雇用契約で直接雇用し、
これをもって、クーリング期間とするわけです。
クーリング期間が終わったら、この社員をまた派遣社員として雇用します。
そして、また受け入れ期間の期限が来たら
生産サポート社員になることを繰り返すのです。

厚生労働省では、2008年に次のような通達を出しています。

例えば、派遣先において、同一の業務につき、恒常的に行われ、
かつ、業務の取扱状況等に何ら事情の変化がないにもかかわらず、
労働者派遣と請負又は直接雇用を繰り返している、
若しくは繰り返そうとする場合などについては、
労働者派遣法の趣旨に反するものであること。 

2009年には、マツダは山口労働局から、
「違法ではないが、適切な対応を求める必要がある」として、
是正指導を受けていました。

マツダにも言い分はあるのでしょうが、
脱法行為として見られても仕方がない制度だというのが率直な印象です。

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