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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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均衡待遇・正社員化推進奨励金、「父子家庭の父」の場合に奨励金を加算!

均衡待遇・正社員化推進奨励金については、
これまで母子家庭の母等に
加算措置が講じられておりました。

この措置を拡充し、
平成25年3月から、父子家庭の父に対しても、
加算措置の対象とすることになりました。

加算の対象

★ 児童扶養手当を受給している父子家庭の父に対し、
  平成25年3月1日から平成25年3月31日まで
  以下の取組を行った場合です。
   ・パートタイム労働者や
    有期契約労働者から正社員に転換(転換促進分)
   ・短時間正社員制度を適用(定着促進分)

  ※児童扶養手当とは
   児童扶養手当法に基づき、
   ひとり親家庭の生活の安定と
   自立を支援するために
   支給される手当です。
   児童手当ではありません

★ 正社員へ転換又は短時間正社員制度を適用した
  労働者の数2人目から10人目まで
  支給額の加算措置の対象です

支給額(大企業)

通常15万円のところ
対象労働者が、母子家庭の母等 
又は父子家庭の父の場合の支給額は
10万円増の25万円

支給額(中小企業)

通常20万円のところ
対象労働者が、母子家庭の母等 
又は父子家庭の父の場合の支給額は
10万円増の30万円

参 考

均衡待遇・正社員化推進奨励金とは、
パートタイム労働者や
有期契約労働者の雇用管理の改善を図るため、
正社員への転換制度や短時間正社員制度などを設け、
実際に適用した事業主に対して支給する奨励金です。

なお、均衡待遇・正社員化推進奨励金は
平成25年3月31日をもって廃止し、
平成25年度からはキャリアアップ助成金(仮称)に
整理・統合します。

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