均衡待遇・正社員化推進奨励金、「父子家庭の父」の場合に奨励金を加算!
均衡待遇・正社員化推進奨励金については、
これまで母子家庭の母等に
加算措置が講じられておりました。
この措置を拡充し、
平成25年3月から、父子家庭の父に対しても、
加算措置の対象とすることになりました。
加算の対象
★ 児童扶養手当を受給している父子家庭の父に対し、
平成25年3月1日から平成25年3月31日までに
以下の取組を行った場合です。
・パートタイム労働者や
有期契約労働者から正社員に転換(転換促進分)
・短時間正社員制度を適用(定着促進分)
※児童扶養手当とは、
児童扶養手当法に基づき、
ひとり親家庭の生活の安定と
自立を支援するために
支給される手当です。
児童手当ではありません。
★ 正社員へ転換又は短時間正社員制度を適用した
労働者の数2人目から10人目までが
支給額の加算措置の対象です
支給額(大企業)
通常15万円のところ
対象労働者が、母子家庭の母等
又は父子家庭の父の場合の支給額は
10万円増の25万円
支給額(中小企業)
通常20万円のところ
対象労働者が、母子家庭の母等
又は父子家庭の父の場合の支給額は
10万円増の30万円
参 考
均衡待遇・正社員化推進奨励金とは、
パートタイム労働者や
有期契約労働者の雇用管理の改善を図るため、
正社員への転換制度や短時間正社員制度などを設け、
実際に適用した事業主に対して支給する奨励金です。
なお、均衡待遇・正社員化推進奨励金は
平成25年3月31日をもって廃止し、
平成25年度からはキャリアアップ助成金(仮称)に
整理・統合します。
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