派遣先に適用される男女雇用機会均等法
派遣先の事業主にも、
男女雇用機会均等法における
以下の3点が適用され、
派遣労働者に対しても使用者としての
責任を負うことになります。
(労働者派遣法第47条の2)
(均等法第9条第3項)
(均等法第11条第1項)
(均等法第12条、第13条第1項)
(上記3点については、今後詳細にご紹介し、
リンクを貼る予定です。)
さらに、「派遣先が講ずべき措置に関する指針」により、
派遣先の事業主が労働者派遣契約の締結に際し、
派遣労働者の性別を特定する行為は禁止されています。
もちろん職業安定法や均等法の趣旨からも、
派遣労働者に対して、性別を理由とする
差別的取扱いを行ってはならないとされています。
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