妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止
派遣先の事業主は、
派遣労働者が妊娠・出産・産休取得をした等の
厚生労働省令で定められている事由を理由として、
派遣労働者に対して不利益な取扱いをすることは
禁止されています。
以下、厚生労働省憂いで定められている事由と、
派遣労働者が妊娠・出産・産休取得をした等の
厚生労働省令で定められている事由を理由として、
派遣労働者に対して不利益な取扱いをすることは
禁止されています。
以下、厚生労働省憂いで定められている事由と、
不利益な取り扱いについてご紹介します。
厚生労働省令で定められている事由とは?
1 妊娠したこと
2 出産したこと
3 ★妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置
(母性健康管理措置)を求めたこと
★母性健康管理措置を受けたこと
4 ★坑内業務の就業制限
もしくは危険有害業務の就業制限の規定により
業務に就くことができないこと
★坑内業務に従事しない旨の申出
もしくは就業制限の業務に従事しない旨の
申出をしたこと
★坑内業務・危険有害業務に従事しなかったこと
5 ★産前休業を請求し、もしくは産前休業をしたこと
★産後の就業制限の規定により就業できず、
もしくは産後休業をしたこと
6 ★軽易な業務への転換を請求したこと
★軽易な業務に転換したこと
7 ★事業場において変形労働時間制がとられる場合において
1週間又は1日について法定労働時間を超える
時間について労働しないことを請求したこと
★時間外もしくは休日について労働しないことを請求したこと
★深夜業をしないことを請求したこと
★上記3点の労働をしなかったこと
8 ★育児時間の請求をしたこと
★育児時間を取得したこと
9 ★妊娠又は出産に起因する症状により
労務の提供ができないこと
★妊娠又は出産に起因する症状により
労務の提供ができなかったこと
★妊娠又は出産に起因する症状により
労働能率が低下したこと
※ 「妊娠又は出産に起因する症状」とは、
つわり、妊娠悪阻、切迫流産、
出産後の回復不全等、
妊娠又は出産をしたことに起因して
妊産婦に生じる症状をいう。
根拠:雇用の分野における男女の均等な機会
及び待遇の確保等に関する法律施行規則
(昭和61年労働省令第2号)
不利益な取扱いとは?
1 派遣労働者として就業する者について、
派遣先の事業主が当該派遣労働者に係る
労働者派遣のサービスの提供を拒むこと
例:妊娠した派遣労働者が、
派遣契約に定められたサービスの提供ができると
認められるにもかかわらず、
派遣先の事業主が派遣元の事業主に対し、
派遣労働者の交替を求めたり、
派遣労働者の派遣を拒むこと。
2 就業環境を害すること
例:業務に従事させない、専ら雑務に従事させることなど
3 解雇すること
4 期間を定めて雇用される者について、
契約の更新をしないこと
5 あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、
その回数を引き下げること
6 退職又は正社員をパートタイム労働者等の
非正規社員とするような
労働契約内容の変更の強要を行うこと
7 降格させること
8 不利益な自宅待機を命ずること
9 減給をし、または賞与等において不利益な算定を行うこと
10 昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと
11 不利益な配置の変更を行うこと
根拠:労働者に対する性別を理由とする
差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、
事業主が適切に対処するための指針
(平成18年厚生労働省告示第614号)
厚生労働省令で定められている事由とは?
1 妊娠したこと
2 出産したこと
3 ★妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置
(母性健康管理措置)を求めたこと
★母性健康管理措置を受けたこと
4 ★坑内業務の就業制限
もしくは危険有害業務の就業制限の規定により
業務に就くことができないこと
★坑内業務に従事しない旨の申出
もしくは就業制限の業務に従事しない旨の
申出をしたこと
★坑内業務・危険有害業務に従事しなかったこと
5 ★産前休業を請求し、もしくは産前休業をしたこと
★産後の就業制限の規定により就業できず、
もしくは産後休業をしたこと
6 ★軽易な業務への転換を請求したこと
★軽易な業務に転換したこと
7 ★事業場において変形労働時間制がとられる場合において
1週間又は1日について法定労働時間を超える
時間について労働しないことを請求したこと
★時間外もしくは休日について労働しないことを請求したこと
★深夜業をしないことを請求したこと
★上記3点の労働をしなかったこと
8 ★育児時間の請求をしたこと
★育児時間を取得したこと
9 ★妊娠又は出産に起因する症状により
労務の提供ができないこと
★妊娠又は出産に起因する症状により
労務の提供ができなかったこと
★妊娠又は出産に起因する症状により
労働能率が低下したこと
※ 「妊娠又は出産に起因する症状」とは、
つわり、妊娠悪阻、切迫流産、
出産後の回復不全等、
妊娠又は出産をしたことに起因して
妊産婦に生じる症状をいう。
根拠:雇用の分野における男女の均等な機会
及び待遇の確保等に関する法律施行規則
(昭和61年労働省令第2号)
不利益な取扱いとは?
1 派遣労働者として就業する者について、
派遣先の事業主が当該派遣労働者に係る
労働者派遣のサービスの提供を拒むこと
例:妊娠した派遣労働者が、
派遣契約に定められたサービスの提供ができると
認められるにもかかわらず、
派遣先の事業主が派遣元の事業主に対し、
派遣労働者の交替を求めたり、
派遣労働者の派遣を拒むこと。
2 就業環境を害すること
例:業務に従事させない、専ら雑務に従事させることなど
3 解雇すること
4 期間を定めて雇用される者について、
契約の更新をしないこと
5 あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、
その回数を引き下げること
6 退職又は正社員をパートタイム労働者等の
非正規社員とするような
労働契約内容の変更の強要を行うこと
7 降格させること
8 不利益な自宅待機を命ずること
9 減給をし、または賞与等において不利益な算定を行うこと
10 昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと
11 不利益な配置の変更を行うこと
根拠:労働者に対する性別を理由とする
差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、
事業主が適切に対処するための指針
(平成18年厚生労働省告示第614号)
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