職場におけるセクシュアルハラスメント対策の措置
派遣先の事業主は、自ら雇用する労働者と同様、
派遣労働者についても職場における
セクシュアルハラスメント対策として、
雇用管理上及び指揮命令上
必要な措置を講じなければなりません。
また、男性に対するセクシュアルハラスメントも
対象となります。(均等法第11条第1項)
講じなければならない措置は次の9項目です。
事業主が講ずべき措置の内容
1 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
① セクシュアルハラスメントの内容・
セクシュアルハラスメントが
あってはならない旨の方針を明確化し、
管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
② 行為者については、厳正に対処する旨の方針・
対処の内容を就業規則等の文書に規定し、
管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
2 相談(苦情含む)に応じ、
適切に対応するために必要な体制整備
③ 相談窓口をあらかじめ定めること。
④ 相談窓口担当者が、内容や状況に応じ
適切に対応できるようにすること。
また、広く相談に対応すること。
3 事後の迅速かつ適切な対応
⑤ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
⑥ 事実確認ができた場合は、
行為者及び被害者に対する措置を適正に行うこと。
⑦ 再発防止に向けた措置を講ずること。
(事実が確認できなかった場合も同様)
4 1から3までの措置と併せて講ずべき措置
⑧ 相談者・行為者等のプライバシーを
保護するために必要な措置を講じ、
周知すること。
⑨ 相談したこと、事実関係の確認に
協力したこと等を理由として
不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、
労働者に周知・啓発すること。
根拠:事業主が職場における
性的な言動に起因する問題に関して
雇用管理上講ずべき措置についての指針
(平成18年厚生労働省告示第615号)
派遣労働者についても職場における
セクシュアルハラスメント対策として、
雇用管理上及び指揮命令上
必要な措置を講じなければなりません。
また、男性に対するセクシュアルハラスメントも
対象となります。(均等法第11条第1項)
講じなければならない措置は次の9項目です。
事業主が講ずべき措置の内容
1 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
① セクシュアルハラスメントの内容・
セクシュアルハラスメントが
あってはならない旨の方針を明確化し、
管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
② 行為者については、厳正に対処する旨の方針・
対処の内容を就業規則等の文書に規定し、
管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
2 相談(苦情含む)に応じ、
適切に対応するために必要な体制整備
③ 相談窓口をあらかじめ定めること。
④ 相談窓口担当者が、内容や状況に応じ
適切に対応できるようにすること。
また、広く相談に対応すること。
3 事後の迅速かつ適切な対応
⑤ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
⑥ 事実確認ができた場合は、
行為者及び被害者に対する措置を適正に行うこと。
⑦ 再発防止に向けた措置を講ずること。
(事実が確認できなかった場合も同様)
4 1から3までの措置と併せて講ずべき措置
⑧ 相談者・行為者等のプライバシーを
保護するために必要な措置を講じ、
周知すること。
⑨ 相談したこと、事実関係の確認に
協力したこと等を理由として
不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、
労働者に周知・啓発すること。
根拠:事業主が職場における
性的な言動に起因する問題に関して
雇用管理上講ずべき措置についての指針
(平成18年厚生労働省告示第615号)
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