妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置
派遣先の事業主は、自ら雇用する労働者と同様、
派遣労働者についても
妊娠中及び出産後の健康管理に関する
必要な措置を講じなければなりません。
(均等法第12条、第13条第1項)
1 妊産婦が保健指導又は健康診査を受けるために
必要な時間の確保
2 妊産婦が保健指導又は健康診査に基づく
主治医等の指導事項を守ることができるようにするために
講じなければならない措置
(例)時差通勤、休憩回数の増加、勤務時間の短縮、休業等
適切に措置を講じるため、派遣労働者についても
「母性健康管理指導事項連絡カード」の利用を促しましょう。
派遣労働者についても
妊娠中及び出産後の健康管理に関する
必要な措置を講じなければなりません。
(均等法第12条、第13条第1項)
1 妊産婦が保健指導又は健康診査を受けるために
必要な時間の確保
2 妊産婦が保健指導又は健康診査に基づく
主治医等の指導事項を守ることができるようにするために
講じなければならない措置
(例)時差通勤、休憩回数の増加、勤務時間の短縮、休業等
適切に措置を講じるため、派遣労働者についても
「母性健康管理指導事項連絡カード」の利用を促しましょう。
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