派遣労働者の性別を特定する行為の禁止
派遣労働者の性別を特定する行為は禁止されています。
労働者派遣法に基づく
「派遣先が講ずべき措置に関する指針」においては、
紹介予定派遣の場合を除き、
派遣労働者を特定することを
目的とする行為は禁止されています。
(指針第二の三)
労働者派遣法に基づく
「派遣先が講ずべき措置に関する指針」においては、
紹介予定派遣の場合を除き、
派遣労働者を特定することを
目的とする行為は禁止されています。
(指針第二の三)
派遣先の事業主が労働者派遣契約の締結に際し、
「女性を(または男性を)派遣すること」
などと限定することも、この指針に違反します。
紹介予定派遣の場合は派遣労働者を特定することを
目的とする行為を行うことができますが、
派遣労働者の性別を理由とした差別を行うことは、
原則として指針に違反します。
(指針第二の十八(四))
また、派遣先の事業主は、
労働者派遣契約を締結するに当たって
派遣労働者の性別を記載しては
ならないこととされています。
(指針第二の四)
なお、均等法第6条第1号で
性別による差別的取扱いが禁止されている「配置」には、
その労働者を労働者派遣することも含まれます。
したがって、派遣元の事業主が
派遣先の事業主からの男女いずれか一方の
性別を指定した労働者派遣の要請に応じることは、
原則として均等法に違反することになります。
「女性を(または男性を)派遣すること」
などと限定することも、この指針に違反します。
紹介予定派遣の場合は派遣労働者を特定することを
目的とする行為を行うことができますが、
派遣労働者の性別を理由とした差別を行うことは、
原則として指針に違反します。
(指針第二の十八(四))
また、派遣先の事業主は、
労働者派遣契約を締結するに当たって
派遣労働者の性別を記載しては
ならないこととされています。
(指針第二の四)
なお、均等法第6条第1号で
性別による差別的取扱いが禁止されている「配置」には、
その労働者を労働者派遣することも含まれます。
したがって、派遣元の事業主が
派遣先の事業主からの男女いずれか一方の
性別を指定した労働者派遣の要請に応じることは、
原則として均等法に違反することになります。
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