育児休業等を取得する派遣先の労働者の業務についての労働者派遣
以下の休業を取得する
派遣先の労働者の業務についての
労働者派遣については、
サービスの提供を受ける期間の制限
(原則1年、最大3年)は適用されません。
(労働者派遣法第40条の2第1項)
1 産前産後休業
2 育児休業・介護休業
3 産前休業に先行し、または産後休業・育児休業に
後続する休業であって、
母性保護又は子の養育をするためのもの
4 介護休業に後続する休業であって、
介護休業の対象家族を介護するためのもの
派遣先の労働者の業務についての
労働者派遣については、
サービスの提供を受ける期間の制限
(原則1年、最大3年)は適用されません。
(労働者派遣法第40条の2第1項)
1 産前産後休業
2 育児休業・介護休業
3 産前休業に先行し、または産後休業・育児休業に
後続する休業であって、
母性保護又は子の養育をするためのもの
4 介護休業に後続する休業であって、
介護休業の対象家族を介護するためのもの
■□□■■□□□■■■□□□□■■■■□□□□□■■■■■□□□□□□■■■■■