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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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東京都、条例可決。自転車通勤を認める会社は駐輪場を確保。

昨日(平成25年3月28日)、
東京都議会において、
『東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例』が
自由、公明、民主などの賛成多数で、可決、成立しました。
7月1日より施行されます。

就業規則等により、従業員の自転車通勤を
禁じていない企業については、
次の2つの義務が課せられます。

1 自転車を利用して通勤する従業員が
  自転車の安全利用、適正利用に関する研修の実施
  情報の提供その他の必要な措置を
  講じるよう努めなければならない
2 自転車通勤のための駐輪場の確保または、
  従業員が駐輪場を確保していることの確認
 
  ※正確な条文は本ブログの一番下に掲載してあります。
   合わせてご確認ください。

「1」は条文の末尾が「努めなければならない」とされています。
これを「努力義務」と言います。

研修の実施などをするように
努力することが義務づけられているのであり、
努力した結果、研修を実施できない場合であっても、
「努力する義務」は果たしたのですから、
条例違反にはなりません。

問題は、「2」ですね。
自転車通勤を禁止していない会社は、
駐輪場を用意するか、
自社で用意していなくても、
従業員が駐輪場を確保していることを
確認しなければなりません。

こちらは「確認するよう努めなければならない」ではなく、
「確認しなければならない」と条文にありますので、
条文に定めてあることを遂行する義務が生じています。

なお、違反しても罰則はありません。

自転車通勤というのは、従業員の健康増進にもなりますし、
ある意味、終電を気にせず働くこともできますし、
規定次第では通勤手当の削減にもつながる点は
メリットなのではないかと思います。

一方で、懸念すべき点が2つあります。

1点目は労災に絡む話です。

通勤途中にけがをした場合、
通常であれば、通勤災害として労災が適用されますが、
「合理的な経路及び方法」で通勤していることが
要件の一つになっています。

自宅から会社までの距離が近距離であれば
あまり問題を感じませんが、
遠距離になればなるほど、
「何で電車を使わないの?」という話になり、
「合理的な方法」という点に疑問符がつきかねません。

2点目は、事故の加害者になる可能性がある点です。

電車通勤や徒歩通勤であれば、
事故に巻き込まれた場合であっても
「被害者」となるケースが大半ですが、
自転車の場合、お年寄りや子供に
衝突すること等も想定されることから、
「加害者」となりかねません。

この場合、従業員の自転車通勤を認めている会社にも
責任があるのではないか、という話に
発展する可能性もあります。

このあたりのメリット・デメリットをご検討いただき、
自転車通勤の是非をお決めいただくとよいかと存じます。

最後に、『東京都自転車の安全で適正な
利用の促進に関する条例』のうち、
自転車通勤に関する条文をご紹介しておきます。

――――――――――――――――――――――――――
第十四条
事業者(就業規則その他これに準じるものにより
従業者の自転車を利用した通勤を禁じている事業者を除く。
第三十条において「特定事業者」という。)は、
自転車を利用して通勤する従業者が
自転車を安全で適正に利用することができるよう、
研修の実施、情報の提供その他の必要な措置を
講じるよう努めなければならない。

第三十条
特定事業者は、従業者の通勤における
自転車の駐車について、
規則で定めるところにより、
当該駐車に必要な場所を確保し、
又は従業者が当該駐車に必要な場所を
確保していることを確認しなければならない。
――――――――――――――――――――――――――
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