賃金の端数処理 その2<割増賃金計算の端数処理>
割増賃金の計算において、
次の端数処理は、常に従業員側の不利になるものではなく、
賃金計算作業の簡便化を目的としてものとして認められています。
1 残業時間等の合計時間に関する端数処理
1ヶ月における時間外労働、休日労働、及び深夜業の
各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、
30分未満の端数を切り捨て、
30分以上を1時間に切り上げる
端数処理は認められています。
2 1時間当たりの賃金額・割増賃金額に関する端数処理
1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に
円未満の端数が生じた場合、
50銭未満の端数を切り捨て、
50銭以上の端数を1円に切り上げる
端数処理は認められています。
3 割増賃金総額に関する端数処理
1ヶ月における時間外労働、休日労働、深夜業の
各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、
50銭未満の端数を切り捨て、
50銭以上の端数を1円に切り上げる
端数処理は認められています。
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