過半数代表者の要件とは?
労働者の過半数代表者とは
なお、下記の場合で、
その事業場に上記「1」に該当する労働者がいない場合、
つまり、労働基準法第41条第2号に規定する
監督または管理の地位にある者のみの事業場である場合には、
上記「2」の要件を満たすだけでOKとされています。
1 労働者の貯蓄金をその委託を受けて
どのような要件を満たす人のことを言うのでしょうか?
通達によると、次のいずれの要件とも
通達によると、次のいずれの要件とも
満たすものであることとされています。
(平成11年1月29日 基発45号、
(平成11年1月29日 基発45号、
平成22年5月18日 基発0518第1号)
1 労働基準法第41条第2号に規定する
監督または管理の地位にある者でないこと
2 法に基づく労使協定の締結当事者、
就業規則の作成・変更の際に
使用者から意見を聴取される者等を
選出することを明らかにして実施される
投票、挙手等の方法による
手続きにより選出された者であり、
使用者の意向によって選出された者ではないこと。
「1」については、いわゆる「管理職ではないこと」ということになりますが、
1 労働基準法第41条第2号に規定する
監督または管理の地位にある者でないこと
2 法に基づく労使協定の締結当事者、
就業規則の作成・変更の際に
使用者から意見を聴取される者等を
選出することを明らかにして実施される
投票、挙手等の方法による
手続きにより選出された者であり、
使用者の意向によって選出された者ではないこと。
「1」については、いわゆる「管理職ではないこと」ということになりますが、
ここでいう管理職とは、会社が定める基準で選ばれた管理職ではなく、
労働基準法上の管理職という意味合いです。
以前、マクドナルドの店長が管理職ではないとされた
東京地裁の判決は有名ですね。
「2」については、最後の一文が重要です。
「2」については、最後の一文が重要です。
中小・零細企業であればあるほど、
実際は投票や挙手などの選出手続きを行わず、
経営者が特定の従業員にいきなり声をかけて、
「ここにハンコ押して」と声をかけて、
労使協定を作成するケースが多いと思いますが、
それは、本当はダメということです。
なお、下記の場合で、
その事業場に上記「1」に該当する労働者がいない場合、
つまり、労働基準法第41条第2号に規定する
監督または管理の地位にある者のみの事業場である場合には、
上記「2」の要件を満たすだけでOKとされています。
1 労働者の貯蓄金をその委託を受けて
管理する際の労使協定
(労働基準法第18条第2項)
2 賃金の一部控除に関する労使協定
(労働基準法第24条第1項ただし書)
3 有給休暇に関する労使協定
(労働基準法第39条第4項、第6項及び第7項ただし書)
4 就業規則の作成・変更に伴う意見聴取
(労働基準法第90条)
(労働基準法第18条第2項)
2 賃金の一部控除に関する労使協定
(労働基準法第24条第1項ただし書)
3 有給休暇に関する労使協定
(労働基準法第39条第4項、第6項及び第7項ただし書)
4 就業規則の作成・変更に伴う意見聴取
(労働基準法第90条)
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