高速ツアーバスの運営会社で管理監督者性が争われた地裁判決は?
ウィラーエクスプレス西日本(大阪市北区)という
高速ツアーバスを運営する会社の運行課長だった男性が、
実態は、労働基準法上の管理監督者ではないにもかかわらず、
管理監督者として扱われ、
そのために本来支給されるべき残業手当が支給されなかったとして、
会社側に約910万円を求めた訴訟の判決が
東京地裁でありました。
東京地裁は約620万円の支払いを命じました。
労働基準法上の管理監督者かどうかを判断する基準は
次の3つとされています。
1 労働条件の決定その他労務管理について、経営者と一体的な立場にあり、
労働時間や休憩、休日等の規制の枠を超えて活動せざるを得ない
重要な職務内容、責任、権限を持っていること
2 現実の勤務態様が、労働時間等の規制になじまないものであること
3 賃金等について、その地位にふさわしい待遇がなされていること
篠原絵理裁判官は「労働時間は会社に管理されており、
高速ツアーバスを運営する会社の運行課長だった男性が、
実態は、労働基準法上の管理監督者ではないにもかかわらず、
管理監督者として扱われ、
そのために本来支給されるべき残業手当が支給されなかったとして、
会社側に約910万円を求めた訴訟の判決が
東京地裁でありました。
東京地裁は約620万円の支払いを命じました。
労働基準法上の管理監督者かどうかを判断する基準は
次の3つとされています。
1 労働条件の決定その他労務管理について、経営者と一体的な立場にあり、
労働時間や休憩、休日等の規制の枠を超えて活動せざるを得ない
重要な職務内容、責任、権限を持っていること
2 現実の勤務態様が、労働時間等の規制になじまないものであること
3 賃金等について、その地位にふさわしい待遇がなされていること
篠原絵理裁判官は「労働時間は会社に管理されており、
裁量権があったとは認めがたい」と指摘しました。
上記「2」を満たしていないということです。
さらに、「他の職員との給与差もわずかで」(上記3」を満たしていない)
「人事権限もなかった」(上記「1」を満たしていない)と指摘しています。
結局、上記3つの基準をいずれも満たしていないので、
管理監督者には当たらないと裁判官は判断したようです。
ウィラー社は「判決の詳細を確認中なのでコメントは控える」としています。
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