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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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経団連、労働法制に関する提言を公表!

平成25年4月16日、経団連は
労働法制改革についての提言をまとめ、
ホームページにて公表しました。

全文は【コチラ】をご覧ください。

なお、「こうすべきだ!」という部分のみ
抜粋してまとめたポイントを
以下ご紹介します。

1 企画業務型裁量労働制に関する規制緩和

A 対象業務に関する規制緩和

対象業務については、告示で詳細を定めるのではなく、
個別企業における集団的労使自治を尊重し、
労使が企業実態に適する形で対象業務の内容を
決定できることとすべきである。 

B 対象労働者の範囲拡大

一部定型的な業務を行っていても
大部分が裁量的業務に従事するものであれば
対象労働者と認めるようにすべきである。 

C 手続きの簡素化

事業場ごとの届出が求められる現行の手続規定は、
経営上および効率性向上の観点から、
企業単位での一括届出を認めるよう見直すべきである。

定期的な労働基準監督署長への報告義務がなくとも
適正な運用を図ることは可能であり、
集団的労使自治を尊重した形へと
見直しを図るべきである。

2 ホワイトカラー・エグゼンプションの検討

一定の要件を満たす営業職を含む事務職や
研究・技術開発職等の一部の労働者について、
労働時間規制、深夜・休日労働規制の
適用を除外することを認める制度を創設すべく、
検討を進めるべきである。 

3 フレックスタイム制

A 週休2日制の場合の時間外労働となる
  時間の計算方式の変更

1ヵ月単位のフレックスタイム制を
週休2日で運用する場合、
1ヵ月の法定労働時間の枠は、
週40時間を基準として
暦日数から逆算した時間ではなく、
週休日を除いた所定就業日数に
1日8時間の法定労働時間数を乗じて
計算する方式に変更すべきである。 

B 清算期間の規制緩和

清算期間の長さについては、
労使が企業実態に適する形で
決定できることを基本として、
現行の1ヵ月よりも長い期間を
設けられるようにすべきである。

3 1ヶ月単位・1年単位の変形労働時間制

天災を事由とする場合に限り、
あらかじめ変更事由等を就業規則に規定し、
総労働日と総労働時間の増加がないことを条件として、
代替日未定の労働日の変更(非労働日の設定)を
認めることとすべきである。 

4 三六協定の特別条項に関する規制緩和

労働基準監督署において、所管地域の事業場や
関連する海外の事業場の状況等を総合的に勘案し、
特段の事情があると認定した場合に、
「一時的又は突発的」あるいは
「全体として1年の半分を超えない」という要件について、
柔軟な解釈がなされるべきである。

5 休憩の一斉付与義務の撤廃

休憩の一斉付与義務は、
労働者の自律的な労働時間配分を
妨げるものとなっており、
その意義を失っているため、
速やかに撤廃すべきである。

6 勤務地・職種限定社員に対する
  雇用保障責任ルールの透明化

紛争を予防するため、
特定の勤務地ないし職種が消滅すれば
契約が終了する旨を
労働協約、就業規則、個別契約で定めた場合には、
当該勤務地ないし職種が消滅した事実をもって
契約を終了しても、解雇権濫用法理が
そのまま当たらないことを法定すべきである。 

7 労働条件変更に伴う紛争防止

就業規則による労働条件の
変更ルールの透明化を図るには、
過半数労働組合との合意
または過半数労働組合がない場合には
労使委員会の労使決議
(労働側委員の過半数の同意を得たもの)等を条件に、
変更後の就業規則の合理性を推定することを
労働契約法に明文化するべきである。 

ポイントは以上です。

あくまで使用者側の主張ですので
労働者側としては納得できない主張も
多々あるかと存じます。

労働者側の主張も、今後取り上げていきつつ、
今後の労働法制がどうなっていくのかを
ご紹介して参ります。

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