障害者の雇用の促進等に関する法律の 一部を改正する法律案の概要
障害者の雇用の促進等に関する法律の
一部を改正する法律案が
一部を改正する法律案が
4月19日(金)に国会に提出されました。
以下、改正案の概要に関する
厚生労働省の資料からの抜粋です。
(一部、読みやすくするために語尾等を改変しています。)
改正の目的
1 雇用の分野における障害者に対する差別の禁止
及び障害者が職場で働くに当たっての
支障を改善するための措置
(合理的配慮の提供義務)を定める。
2 障害者の雇用に関する状況に鑑み、精神障害者を
法定雇用率の算定基礎に加える等の措置を講ずる。
1.障害者の権利に関する条約の批准に向けた対応
(1) 障害者に対する差別の禁止
雇用の分野における障害を理由とする
差別的取扱いを禁止する。
(2) 合理的配慮の提供義務
事業主に、障害者が職場で働くに当たっての
支障を改善するための措置を講ずることを義務付ける。
ただし、当該措置が事業主に対して
過重な負担を及ぼすこととなる場合を除く。
(想定される例)
・ 車いすを利用する方に合わせて、
机や作業台の高さを調整すること
・ 知的障害を持つ方に合わせて、
口頭だけでなく分かりやすい
文書・絵図を用いて説明すること
→(1)(2)については、公労使障の四者で構成される
労働政策審議会の意見を聴いて定める「指針」において
具体的な事例を示すこととされています。
(3) 苦情処理・紛争解決援助
① 事業主に対して、(1)(2)に係る
その雇用する障害者からの苦情を
自主的に解決することを努力義務化。
② (1)(2)に係る紛争について、
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の
特例(紛争調整委員会による調停や
都道府県労働局長による勧告等)を整備。
2.法定雇用率の算定基礎の見直し
法定雇用率の算定基礎に精神障害者を加える。
(一部、読みやすくするために語尾等を改変しています。)
改正の目的
1 雇用の分野における障害者に対する差別の禁止
及び障害者が職場で働くに当たっての
支障を改善するための措置
(合理的配慮の提供義務)を定める。
2 障害者の雇用に関する状況に鑑み、精神障害者を
法定雇用率の算定基礎に加える等の措置を講ずる。
1.障害者の権利に関する条約の批准に向けた対応
(1) 障害者に対する差別の禁止
雇用の分野における障害を理由とする
差別的取扱いを禁止する。
(2) 合理的配慮の提供義務
事業主に、障害者が職場で働くに当たっての
支障を改善するための措置を講ずることを義務付ける。
ただし、当該措置が事業主に対して
過重な負担を及ぼすこととなる場合を除く。
(想定される例)
・ 車いすを利用する方に合わせて、
机や作業台の高さを調整すること
・ 知的障害を持つ方に合わせて、
口頭だけでなく分かりやすい
文書・絵図を用いて説明すること
→(1)(2)については、公労使障の四者で構成される
労働政策審議会の意見を聴いて定める「指針」において
具体的な事例を示すこととされています。
(3) 苦情処理・紛争解決援助
① 事業主に対して、(1)(2)に係る
その雇用する障害者からの苦情を
自主的に解決することを努力義務化。
② (1)(2)に係る紛争について、
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の
特例(紛争調整委員会による調停や
都道府県労働局長による勧告等)を整備。
2.法定雇用率の算定基礎の見直し
法定雇用率の算定基礎に精神障害者を加える。
ただし、施行(平成30)後5年間に限り、
精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加えることに伴う
法定雇用率の引上げ分について、
本来の計算式で算定した率よりも低くすることを可能とする。
3.その他
精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加えることに伴う
法定雇用率の引上げ分について、
本来の計算式で算定した率よりも低くすることを可能とする。
3.その他
障害者の範囲の明確化、その他の所要の措置を講ずる。
施行期日
施行期日
平成28年4月1日
(ただし、2は平成30年4月1日、
(ただし、2は平成30年4月1日、
3(障害者の範囲の明確化に限る。)は公布日)
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