18時3分までの労働。3分は切り捨ててよいか?
終業時刻が18時である場合、
ほんのちょっと残業して18時3分に業務終了、
というケース、よくありますよね。
よくあるパターンは
「うちの会社の労働時間管理は15分刻み」
等としているケース。
上記の事例ですと、18時14分までの労働は
18時までの労働とみなし、
18時15分〜18時29分までの労働は
18時15分までの労働とみなして、
残業代等を計算するというものです。
法的にはこのやり方はOUTです。
賃金には全額払いの法則というものがありまして、
働いた時間は「1分単位」で
支払うことが義務づけられています。
したがって、18時3分まで働いた場合、
3分についても労働時間としてカウントし、
法定労働時間を超えているのであれば、
割増賃金も支払う必要があります。
逆に、従業員有利にする分には構いません。
同じ15分単位の労働時間管理でも、切上げ処理をして、
18時3分の仕事に対して18時15分の労働とみなし、
15分の労働に対する賃金(場合によっては割増賃金)を
支払うのはOKです。
その他、認められている処理としては、
1ヶ月の労働時間を通算した合計時間について、
30分未満は切り捨て、30分以上は切り上げに
することは認められています。
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