年次有給休暇の意義とは? その1
現在、労働行政の場において、
年次有給休暇の解釈運用の元となる考え方は、
次の通りとなっています。
文章が若干長いので、2回に分けてご紹介します。
年次有給休暇の権利は、
法定要件を充たした場合、
法律上当然に労働者に生ずる権利であり、
労働者の請求を待って
初めて生ずるものではありません。
年次有給休暇について定めている
労働基準法第39条のうち、
第5項において「請求」という言葉が登場します。
労働基準法第39条第5項―――――――――――
使用者は、前各項の規定による有給休暇を
労働者の請求する時季に与えなければならない。
ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが
事業の正常な運営を妨げる場合においては、
他の時季にこれを与えることができる。
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この「請求」とは休暇の時季を指定するという趣旨であり、
労働者が時季の指定をした時は、
客観的に同項ただし書き所定の事由、
つまり、請求された時季に有給休暇を与えることが
事業の正常な運営を妨げるという事由が存在し、
かつ、これを理由として使用者が
時季変更権の行使をしない限り、
その指定によって年次有給休暇が成立し、
その労働日における就労義務が消滅します。
以上の解釈により、
年次有給休暇の成立要件として、
労働者による「休暇の請求」や、
これに対する使用者の「承認」というような観念を
容れる余地はありません。
(昭和48年3月6日 基発110号より。
分かりやすくするため、若干文章を改変しています。)
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