年次有給休暇の意義とは? その2
労働行政の場において、
年次有給休暇の解釈運用の元となる考え方の
ご紹介、その2です。
年次有給休暇を労働者がどのように利用するかは
労働者の自由です。
しかし、労働者がその所属の事業場において
その業務の正常な運営の阻害を目的として
一斉に休暇を提出して職場を放棄する場合は、
年次有給休暇に名を借りた同盟罷業です。
こうした場合、年次有給休暇の行使とは言えません。
ただ、このように言えるのは、
その労働者の所属する事業場で
休暇闘争が行われた場合のことです。
他の事業場における争議行為に
休暇を取って参加するような場合は、
年次有給休暇の行使として認められます。
(昭和48年3月6日 基発110号より。
分かりやすくするため、若干文章を改変しています。)
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