ひとり親(母子家庭の母・父子家庭の父)の就業を支援する助成金
母子家庭の母や父子家庭の父(「ひとり親」)は、
国と地方公共団体では、今年 3 月 1 日に施行された
ひとり親を雇用する事業主が活用できる
短時間労働者以外 中小企業...90 万円 大企業...50 万円
短時間労働者 中小企業...60 万円 大企業...30 万円
★ 試行(トライアル)雇用奨励金
★ 均衡待遇・正社員化推進奨励金の加算
※均衡待遇・正社員化推進奨励金は、
子育てをしながら働かなければならないため 、
就職に当たっては、労働条件での制約を受けたり、
困難を伴うことが少なくありません。
また、昨今の厳しい経済情勢の下、就職は一層厳しくなっています。
国と地方公共団体では、今年 3 月 1 日に施行された
「母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の
支援に関する特別措置法」に基づき、
支援に関する特別措置法」に基づき、
企業に対して、優先的にひとり親を雇い入れたり、
その他の協力を要請することにしました。
ひとり親を雇用する事業主が活用できる
助成金や奨励金がございますので、
ぜひ、ご活用ください。
(平成25年3月1日現在)
★ 特定求職者雇用開発助成金
ハローワークなどの紹介で、
ひとり親を雇い入れた事業主に、賃金の一部を助成します。
短時間労働者以外 中小企業...90 万円 大企業...50 万円
短時間労働者 中小企業...60 万円 大企業...30 万円
※短時間労働者とは、1 週間の所定労働時間が
20 時間以上 30 時間未満の労働者を言います。
★ 試行(トライアル)雇用奨励金
ハローワークの紹介で、
ひとり親を一定期間(原則 3 カ月)
試行雇用する事業主に
月額 4 万円の奨励金を支給します。
★ 均衡待遇・正社員化推進奨励金の加算
正社員転換制度や短時間正社員制度を導入する際に、
2 人目から 10 人目の対象労働者が
ひとり親の場合に助成金を加算します。
※均衡待遇・正社員化推進奨励金は、
平成 25 年 3 月末をもって廃止し、
平成 25 年度からキャリアアップ助成金(仮称)に
整理・統合する予定です。
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