就業が著しく困難であることを証明しなければ生理休暇は取れないのか?
労働基準法第68条では、次のような定めがなされています。
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使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が
休暇を申請したときは、
そのものを生理日に就業させてはならない。
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この条文でお分かり頂けるように、
生理だからといって、休暇を請求することを認めたわけではなく、
「生理日の就業が著しく困難な女性」に限り、
休暇の請求を認めています。
さて、それでは、「私の場合、就業が著しく困難です。」
ということを女性従業員が証明しなくてはならないのでしょうか。
また、こうした際に、会社として「医師の診断書を出せ!」と
厳格な証明を求めることはできるのでしょうか?
まず、原則としては、特別の証明がなくても、
女性労働者からの請求があった場合は、
休暇を与えるよう、行政は指導しています。
ちゃんと証明をしろ、とまでハードルを高めると、
手続きが複雑になり、
「だったら休暇なんか請求しません。」
ということになりかねません。
これでは、制度の趣旨が抹殺されてしまいます。
また、特に証明を求める必要が認められる場合であっても、
前述の趣旨に鑑み、
医師の診断書のような厳格な証明を求めるのではなく、
一応の事実を推断できれば十分ということで、
例えば、同僚の証言程度の簡単な証明で足りるとしています。
(昭和23年5月5日 基発682号、
昭和63年3月14日 基発150号 婦発47号)
会社の就業規則で生理休暇を無給にしている場合は、
大半、有給休暇を使って休むので、
あまりこうした問題は生じません。
こうした問題が生じやすいのは、
生理休暇を有給にしている場合です。
従業員からすると、本来の有給休暇日数を減らすことなく、
有給で休めるのですから、
中にはちょっとズルしちゃおうという人も出てくるわけです。
会社側の誤解かどうかは別にして、
「あなた、ズルしてんじゃないの?」と会社側が思うと、
「証明書持って来い!」とエスカレートすることもありますね。
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