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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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経営が苦しくなった時に思い出していただきたい賃金の支払いに関するルール

経営が厳しい状況におかれると、
従業員への賃金の支払いが重くのしかかってきます。

一方で、従業員には、自分の生活がありますので、
会社から賃金が支払われないなどのことがあると、
生活に窮してしまいます。

経営者からしてみると、
苦渋の選択を迫られることになります。

厚生労働省発行のリーフレットを土台に、
若干分かりやすい言葉に改めながら、
こうした場合に思い出していただきたい
労働法による規定をまとめてみました。


1 賃金の確実な支払い

賃金は、労働者にとって重要な生活の糧であり、
法は確実な支払いを求めています。

【法令】
賃金は、①通貨で、②直接労働者に、
③全額を、④毎月1回以上、⑤一定の期日を定めて
支払わなければなりません。(労働基準法第24条)

2 退職金・社内預金の確実な支払等のための保全措置

退職金は労働者の退職後の生活に重要な意味を持ちます。
また、社内預金は労働者の貴重な貯蓄です。
こうしたことから、企業が倒産した場合であっても、
労働者にその支払いや返還が確実になされなければなりません。

【法令】
退職金制度を設けている場合にも、
確実な支払のための保全措置を講ずるように努めなければならず、
また、社内預金制度を行う場合には、
確実な返還のための保全措置を講じなければなりません。
(賃金の支払の確保等に関する法律第3条、第5条)

3 休業手当の支払

企業側(使用者)の都合で休業させた場合には、
労働者に休業手当を支払い、
一定の収入を保障する必要があります。

【法令】
一時帰休など企業側の都合
(使用者の責に帰すべき事由)により
所定労働日に労働者を休業させた場合には、
休業させた日について
少なくとも平均賃金の100分の60以上の
休業手当を支払わなければなりません。
(労働基準法第26条)

ご参考:未払賃金の立替払制度の概要

未払賃金の立替払制度は、企業倒産に伴い、
賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、
未払となっている賃金の一部を、
国(独立行政法人労働者健康福祉機構)が
事業主に代わり、立て替えて支払う制度です。
立替払の対象となる未払賃金は、
退職日の6か月前以降の未払賃金で、
①定期賃金(休業手当を含む。)、
②退職金が対象となります。

※ 立替払を行った場合、
  国(独立行政法人労働者健康福祉機構)は、
  立替払金に相当する金額を、
  事業主等へ求償することとしています。

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