間違いがちな始業時刻前の残業の考え方
午前9時から午後6時までの勤務時間(途中1時間の休憩あり)の
会社があるとします。
こちらの会社の社員が午前8時に出勤して仕事をし始めました。
この場合、午前8時から始業時刻の9時までの1時間を
「早出残業」として処理すればよいでしょうか?
結論から申し上げると、そのように考えるのではありません。
1日の労働時間は、定められた就業時間に関わらず、
実際に出勤した時刻から起算します。
したがって、午前8時から勤務時間をカウントし始めますので、
午後5時から午後6時までの1時間が時間外労働となります。
なお、実際に勤務開始をした時刻から
勤務時間をカウントするという考え方は、
遅刻の際にも当てはまります。
上記の例でいえば1時間遅刻して10時勤務開始の場合、
19時までは時間外労働にはなりませんので
残業手当の支払い義務もありません。
こちらのサイトもご覧ください!
★ 就業規則作成相談室
★ 中野人事法務事務所
★ 中野人事法務事務所FACEBOOK
□■□□■■□□□■■■□□□□■■■■□□□□□■■■■■□□□□□□■■■■■