東京都の中小企業、必見!ワークライフバランス推進助成金
東京都では、都内に本社を置く従業員300人以下の中小企業等に対して、
※ 助成対象経費は、上記の経費の中で、
助成事業者が助成対象事業者の実施に要した経費として
自己負担したもののうち、
使途、単価、規模等の確認が可能であって、
他の事業に要した経費と明確に区分でき、
知事が必要かつ適当と認めるものとします。
※ 助成対象経費は、助成対象事業者が、
交付決定後に新たに取り組んだ事業に要した経費とし、
交付決定以前に構築したイントラネット等の管理費は含みません。
【申請先】
東京都労働相談情報センター及び各事務所
(企業等の所在地に応じて都内6ヶ所で受付)
【申請期間】
平成25年6月20日(木)~12月20日(金)
※お電話にて申請日をご予約ください。
6月14日(金)9:30~ 申請日の電話受付を開始します。
*電話受付時間 9:30~16:00 (12:00~13:00を除きます。)
※土曜日、日曜日、祝祭日を除きます。
※予算の範囲を超えた場合は、申請期間内でも受付を終了します。
仕事と生活の両立を図るため、
在宅勤務、モバイル勤務といった多様な勤務形態の実現等、
ワークライフバランスの推進にかかる経費の助成制度を実施することとなりました。
以下、要点をお知らせします。
次の要件をすべて満たしている中小企業が、助成対象となります。
1 常時雇用する労働者を2名以上、かつ6か月以上継続雇用していること
2 都内に本社を置いていること
3 過去5年間に重大な法令違反がないこと
4 都税の未納付がないこと
5 ワークライフバランス推進助成金を利用
1 常時雇用する労働者を2名以上、かつ6か月以上継続雇用していること
2 都内に本社を置いていること
3 過去5年間に重大な法令違反がないこと
4 都税の未納付がないこと
5 ワークライフバランス推進助成金を利用
または申請した企業等の代表者と、
新たに助成事業者になろうとする
企業等の代表者が同一でないこと。
6 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
6 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する
風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、
同条第11項に規定する接客業務受託営業
及びこれに類する事業を行っていないこと
7 暴力団員等(東京都暴力団排除条例
7 暴力団員等(東京都暴力団排除条例
(平成23年東京都条例第54号。)第2条第3号に規定する
暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)、
暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)
及び法人その他の団体の代表者、役員又は使用人
その他の従業員若しくは構成員が
暴力団員等に該当する者でないこと
※仕事と育児の両立を図るための取組を実施する場合は、
※仕事と育児の両立を図るための取組を実施する場合は、
「とうきょう次世代育成サポート企業」に登録していることが必要です。
【助成金】
助成率:1/2
限度額:100万円
※助成限度額は毎年度あたり100万円、
助成期間は最長で連続する2年度以内
社内事情に合わせて複数の事業の取組が可能です!
【助成金】
助成率:1/2
限度額:100万円
※助成限度額は毎年度あたり100万円、
助成期間は最長で連続する2年度以内
社内事情に合わせて複数の事業の取組が可能です!
【助成対象事業とその内容・助成対象経費】
1 ワークライフバランス推進調査事業
内容
従業員ニーズ・満足度把握、介護実態把握及び業務分析等、
ワークライフバランスに関する調査事業
助成対象経費
1 従業員ニーズや満足度調査経費
2 介護実態把握調査経費
3 その他ワークライフバランス推進に資すると判断される調査経費
(業務分析等、社内の状況を把握する調査。市場調査等は含まない。)
2 ワークライフバランス推進コンサルティング事業
内容
ワークライフバランスを推進し、
社内の職場環境を改善するためのコンサルティング事業
助成対象経費
1 ワークライフバランス推進に係るコンサルティング経費
3 人材育成事業
(従業員が能力を発揮して働き続けられるよう、
育児・介護休業中も含め、継続的に人材育成に取り組む事業)
内容
1 育児・介護休業中の従業員の能力開発事業
2 育児・介護休業復帰時の従業員の能力開発事業
3 勤務形態・雇用形態の変更等に伴う能力開発事業
助成対象経費
1 研修実施経費
(育児・介護休業中や復帰時の
従業員のために実施する研修、
従業員の勤務形態・雇用形態の変更等に伴う
能力開発のために実施する研修)
2 外部の研修会等に参加する場合の参加費
4 育児・介護両立支援事業
(育児や介護等、仕事と家庭の両立支援について、
法律以上の制度の導入や充実に取り組む事業)
内容
1 育児・介護休業法を上回る育児・介護休業制度の導入等、
各種両立支援制度整備事業
2 ファミリーデー等従業員の家族等との懇親事業
3 育児・介護支援相談員の配置
4 上記制度整備に付随する就業規則の策定
助成対象経費
1 育児・介護休業法を上回る
育児・介護休業制度の導入等、
各種両立支援制度整備に係る経費(就業規則策定、社内周知等)
2 ファミリーデー等従業員の家族等との懇親事業の実施経費
3 育児・介護支援相談員に係る経費
4 上記事業の実施に付随する就業規則等の策定経費
5 多様な働き方の実現事業
(在宅勤務やモバイル勤務等、
固定的な就業環境に捉われない
働き方の実現に取り組む事業)
内容
1 在宅勤務制度の導入事業
2 モバイル利用及びシステム導入等による多様な働き方の実現事業
3 上記制度整備に付随する就業規則の策定
助成対象経費
1 在宅勤務制度導入のための環境構築
リモートワーク環境構築
モバイル勤務環境構築費用
2 シンクライアント端末、モバイル端末等整備費用
3 ネットワーク整備費用、
システム構築費用、
関連ソフト利用料
4 専門業者にリモートワーク環境や
モバイル勤務環境構築を一括委託する場合の経費
5 上記事業の実施に付随する就業規則等の策定経費
6 ワークライフバランス普及啓発事業
内容
1 管理職及び労働者を対象とした
ワークライフバランスに関する研修事業
2 社内普及啓発サイトの構築事業
助成対象経費
1 ワークライフバランスの普及啓発に係る経費
(広報経費、イントラネット等の構築経費(管理運営費を含む))
2 ワークライフバランス推進に係る研修開催経費
(従業員・管理職を対象とした意識啓発研修)
7 その他働き方の見直しの取組
内容
上記によらない事業であって、
ワークライフバランスの推進に資すると知事が認める事業
助成対象経費
上記によらない経費であって、
ワークライフバランスの推進に資すると知事が認める経費
1 ワークライフバランス推進調査事業
内容
従業員ニーズ・満足度把握、介護実態把握及び業務分析等、
ワークライフバランスに関する調査事業
助成対象経費
1 従業員ニーズや満足度調査経費
2 介護実態把握調査経費
3 その他ワークライフバランス推進に資すると判断される調査経費
(業務分析等、社内の状況を把握する調査。市場調査等は含まない。)
2 ワークライフバランス推進コンサルティング事業
内容
ワークライフバランスを推進し、
社内の職場環境を改善するためのコンサルティング事業
助成対象経費
1 ワークライフバランス推進に係るコンサルティング経費
3 人材育成事業
(従業員が能力を発揮して働き続けられるよう、
育児・介護休業中も含め、継続的に人材育成に取り組む事業)
内容
1 育児・介護休業中の従業員の能力開発事業
2 育児・介護休業復帰時の従業員の能力開発事業
3 勤務形態・雇用形態の変更等に伴う能力開発事業
助成対象経費
1 研修実施経費
(育児・介護休業中や復帰時の
従業員のために実施する研修、
従業員の勤務形態・雇用形態の変更等に伴う
能力開発のために実施する研修)
2 外部の研修会等に参加する場合の参加費
4 育児・介護両立支援事業
(育児や介護等、仕事と家庭の両立支援について、
法律以上の制度の導入や充実に取り組む事業)
内容
1 育児・介護休業法を上回る育児・介護休業制度の導入等、
各種両立支援制度整備事業
2 ファミリーデー等従業員の家族等との懇親事業
3 育児・介護支援相談員の配置
4 上記制度整備に付随する就業規則の策定
助成対象経費
1 育児・介護休業法を上回る
育児・介護休業制度の導入等、
各種両立支援制度整備に係る経費(就業規則策定、社内周知等)
2 ファミリーデー等従業員の家族等との懇親事業の実施経費
3 育児・介護支援相談員に係る経費
4 上記事業の実施に付随する就業規則等の策定経費
5 多様な働き方の実現事業
(在宅勤務やモバイル勤務等、
固定的な就業環境に捉われない
働き方の実現に取り組む事業)
内容
1 在宅勤務制度の導入事業
2 モバイル利用及びシステム導入等による多様な働き方の実現事業
3 上記制度整備に付随する就業規則の策定
助成対象経費
1 在宅勤務制度導入のための環境構築
リモートワーク環境構築
モバイル勤務環境構築費用
2 シンクライアント端末、モバイル端末等整備費用
3 ネットワーク整備費用、
システム構築費用、
関連ソフト利用料
4 専門業者にリモートワーク環境や
モバイル勤務環境構築を一括委託する場合の経費
5 上記事業の実施に付随する就業規則等の策定経費
6 ワークライフバランス普及啓発事業
内容
1 管理職及び労働者を対象とした
ワークライフバランスに関する研修事業
2 社内普及啓発サイトの構築事業
助成対象経費
1 ワークライフバランスの普及啓発に係る経費
(広報経費、イントラネット等の構築経費(管理運営費を含む))
2 ワークライフバランス推進に係る研修開催経費
(従業員・管理職を対象とした意識啓発研修)
7 その他働き方の見直しの取組
内容
上記によらない事業であって、
ワークライフバランスの推進に資すると知事が認める事業
助成対象経費
上記によらない経費であって、
ワークライフバランスの推進に資すると知事が認める経費
※ 助成対象経費は、上記の経費の中で、
助成事業者が助成対象事業者の実施に要した経費として
自己負担したもののうち、
使途、単価、規模等の確認が可能であって、
他の事業に要した経費と明確に区分でき、
知事が必要かつ適当と認めるものとします。
※ 助成対象経費は、助成対象事業者が、
交付決定後に新たに取り組んだ事業に要した経費とし、
交付決定以前に構築したイントラネット等の管理費は含みません。
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※予算の範囲を超えた場合は、申請期間内でも受付を終了します。
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