経営が苦しくなった時に思い出していただきたい解雇等に関するルール 6
解雇に関するルール、第6回です。
これまで取り扱った内容については、
下記のリンク先でご覧ください。
7 勤務成績を理由とする解雇
第5回
これまで取り扱った内容については、
下記のリンク先でご覧ください。
1 解雇が禁止されているケース
2 解雇の効力
3 解雇の手続
4 解雇事由
5 整理解雇
6 退職勧奨
第5回
8 有期労働契約の雇止め
今回は内定取消や、入社させてもいきなり
休職させる入社時期の繰り下げについて、
厚生労働省発行のパンフレットを
若干ですが読みやすいように改変・追記して、
皆様にご紹介致します。
9 採用内定取消し
採用内定により労働契約が成立したと認められる場合には、
採用内定取消しは解雇に当たり、
労働契約法第16条の解雇権の濫用についての
規定が適用されます。
したがって、採用内定取消しについても、
客観的に合理的な理由を欠き、
社会通念上相当であると認められない場合は、
権利を濫用したものとして無効となります。
なお、採用内定通知等に採用内定取消事由が記載され、
解約権が留保されている場合があります。
(解約権が留保:一定の条件を満たした場合は、
若干ですが読みやすいように改変・追記して、
皆様にご紹介致します。
9 採用内定取消し
採用内定により労働契約が成立したと認められる場合には、
採用内定取消しは解雇に当たり、
労働契約法第16条の解雇権の濫用についての
規定が適用されます。
したがって、採用内定取消しについても、
客観的に合理的な理由を欠き、
社会通念上相当であると認められない場合は、
権利を濫用したものとして無効となります。
なお、採用内定通知等に採用内定取消事由が記載され、
解約権が留保されている場合があります。
(解約権が留保:一定の条件を満たした場合は、
労働契約を解約するということ。)
裁判例によれば、採用内定の取消事由は、
解約権留保の趣旨、目的に照らして
客観的に合理的と認められ
社会通念上相当として是認することが
できるものに限られるとされています。
採用内定取消事由が
客観的に合理的と認められ
社会通念上相当として是認できないものであれば、
1 使用者は解雇予告等解雇手続を
適正に行うこと
2 採用内定者が採用内定取消しの理由について
証明書を請求した場合には、
遅滞なくこれを交付すること
【裁判例】
(読みやすくするため、多少、文章を改変)
採用内定の実態は多様であるため、
その法的性質を一義的に論断することはできませんが、
採用内定通知のほかには労働契約締結のための
特段の意思表示が予定されていない場合、
企業からの採用内定通知は労働者からの
労働契約の申込みに対する承諾であり、
誓約書の提出と相まって、
就労の始期を定めた解約権を
留保した労働契約が成立したと解釈します。
採用内定の取消事由は、採用内定当時知ることができず、
また知ることが期待できないような事実であって、
これを理由として採用内定を取消すことは、
解約権留保の趣旨、目的に照らして
客観的に合理的と認められ、社会通念上相当として
裁判例によれば、採用内定の取消事由は、
解約権留保の趣旨、目的に照らして
客観的に合理的と認められ
社会通念上相当として是認することが
できるものに限られるとされています。
採用内定取消事由が
客観的に合理的と認められ
社会通念上相当として是認できないものであれば、
その事由をもって、採用内定の取消を
することはできないということです。
【法令】
上記のほか、採用内定により
労働契約が成立したと認められる場合には、
採用内定取消しには、労働基準法第20条(解雇の予告)、
【法令】
上記のほか、採用内定により
労働契約が成立したと認められる場合には、
採用内定取消しには、労働基準法第20条(解雇の予告)、
第22条(退職時等の証明)等の
規定が適用されます。
このため、やむを得ない事情により
採用内定取消しを行おうとする場合には、
規定が適用されます。
このため、やむを得ない事情により
採用内定取消しを行おうとする場合には、
次の点を遵守するようにしてください。
1 使用者は解雇予告等解雇手続を
適正に行うこと
2 採用内定者が採用内定取消しの理由について
証明書を請求した場合には、
遅滞なくこれを交付すること
【裁判例】
(読みやすくするため、多少、文章を改変)
採用内定の実態は多様であるため、
その法的性質を一義的に論断することはできませんが、
採用内定通知のほかには労働契約締結のための
特段の意思表示が予定されていない場合、
企業からの採用内定通知は労働者からの
労働契約の申込みに対する承諾であり、
誓約書の提出と相まって、
就労の始期を定めた解約権を
留保した労働契約が成立したと解釈します。
採用内定の取消事由は、採用内定当時知ることができず、
また知ることが期待できないような事実であって、
これを理由として採用内定を取消すことは、
解約権留保の趣旨、目的に照らして
客観的に合理的と認められ、社会通念上相当として
是認することができるものに限られます。
(最高裁第二小法廷 昭和54年7月20日判決)
10 入社時期の繰下げ
採用内定の際に定められていた
入社日は変更しないものの、
事業主の都合により休業させ、
実際の就業をさせない措置(自宅待機)を行う場合には、
その期間について、労働基準法第 26条に定める
休業手当を支払う必要があります。
事業主の都合により、採用内定の際に定められていた
入社日を延期する措置(入社日の延期)を行う場合には、
原則として採用内定者の合意を得る必要があります。
参考 新規学校卒業者の採用内定取消しの防止
新規学校卒業者に対する事業主の一方的な都合による
採用内定取消し及び入職時期繰下げは、
その円滑な就職を妨げるものであり、
特に、採用内定取消しについては、
対象となった学生及び生徒本人
並びに家族に計り知れないほどの
打撃と失望を与えるとともに、
社会全体に対しても大きな不安を与えるものであり、
決してあってはならない重大な問題です。
このため、採用内定取消し、入社時期繰下げの防止等について
考慮すべき事項について
「新規学校卒業者の採用に関する指針」を定めています。
また、やむを得ない事情により採用内定取消し
又は入職時期繰下げを行おうとするときは、
あらかじめハローワーク等に通知を行うことが必要です。
(最高裁第二小法廷 昭和54年7月20日判決)
10 入社時期の繰下げ
採用内定の際に定められていた
入社日は変更しないものの、
事業主の都合により休業させ、
実際の就業をさせない措置(自宅待機)を行う場合には、
その期間について、労働基準法第 26条に定める
休業手当を支払う必要があります。
事業主の都合により、採用内定の際に定められていた
入社日を延期する措置(入社日の延期)を行う場合には、
原則として採用内定者の合意を得る必要があります。
参考 新規学校卒業者の採用内定取消しの防止
新規学校卒業者に対する事業主の一方的な都合による
採用内定取消し及び入職時期繰下げは、
その円滑な就職を妨げるものであり、
特に、採用内定取消しについては、
対象となった学生及び生徒本人
並びに家族に計り知れないほどの
打撃と失望を与えるとともに、
社会全体に対しても大きな不安を与えるものであり、
決してあってはならない重大な問題です。
このため、採用内定取消し、入社時期繰下げの防止等について
考慮すべき事項について
「新規学校卒業者の採用に関する指針」を定めています。
また、やむを得ない事情により採用内定取消し
又は入職時期繰下げを行おうとするときは、
あらかじめハローワーク等に通知を行うことが必要です。
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