経営が苦しくなった時に思い出していただきたい解雇等に関するルール 7
解雇に関するルール、第7回(最終回)です。
これまで取り扱った内容については、
下記のリンク先でご覧ください。
7 勤務成績を理由とする解雇
第5回
これまで取り扱った内容については、
下記のリンク先でご覧ください。
1 解雇が禁止されているケース
2 解雇の効力
3 解雇の手続
4 解雇事由
5 整理解雇
6 退職勧奨
第5回
8 有期労働契約の雇止め
9 採用内定取消
10 入社時期の繰り下げ
今回は退職時の証明について、
厚生労働省発行のパンフレットを
若干ですが読みやすいように改変・追記して、
皆様にご紹介致します。
若干ですが読みやすいように改変・追記して、
皆様にご紹介致します。
労働者から請求があった場合には、
解雇の理由等について、証明書を交付する必要があります。
【法令】
【法令】
労働者が退職する場合に、
以下の事項について証明書を請求したときには、
遅滞なく証明書を交付しなければなりません。
また、労働者に解雇の予告をした場合に、
労働者が解雇の理由について証明書を請求したときには、
遅滞なく証明書を交付しなければなりません。
この証明書には、労働者の請求しない事項を
記入してはなりません。
(労働基準法第22条)
1 使用期間
2 業務の種類
3 その事業における地位
4 賃金
5 退職の事由
(解雇の場合は、その理由を含みます。)
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