1年単位の変形労働時間制と休日の特定
「7月から9月までの間に労働者の指定する
3日間について休日を与える」
というような制度がある会社が
1年単位の変形労働時間制を採用することになりました。上記3日間については、休日が特定されないこととなりますが、
この特定されない3日間を労働日から除外して
協定することはできるでしょうか?
(労働日=全期間の暦日数-特定された休日-3日間)
1年単位の変形労働時間制を導入する場合は、
労使協定で労働日を特定することが求められています。
労働日を特定するということは、裏を返すと
休日を特定することでもあります。
今回の事例のように変形期間開始後にしか
休日が特定できない場合は、
労働日が特定されたことにはなりません。
(平成6年5月31日 基発330号)
1年単位の変形労働時間制を採用したい場合は、
3日間の休日をあらかじめ特定する制度に改めることが
求められます。
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