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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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1年単位の変形労働時間制と休日の特定

「7月から9月までの間に労働者の指定する
 3日間について休日を与える」
というような制度がある会社が
1年単位の変形労働時間制を採用することになりました。

上記3日間については、休日が特定されないこととなりますが、
この特定されない3日間を労働日から除外して
協定することはできるでしょうか?
(労働日=全期間の暦日数-特定された休日-3日間)

1年単位の変形労働時間制を導入する場合は、
労使協定で労働日を特定することが求められています。

労働日を特定するということは、裏を返すと
休日を特定することでもあります。

今回の事例のように変形期間開始後にしか
休日が特定できない場合は、
労働日が特定されたことにはなりません。
(平成6年5月31日 基発330号)

1年単位の変形労働時間制を採用したい場合は、
3日間の休日をあらかじめ特定する制度に改めることが
求められます。

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