アルバイトが毎日働きたいと言ってきた。休日なしでも問題ないか?
毎日1時間の契約働いているアルバイトがいるとします。
このアルバイトが毎日働きたいと希望があった場合、
休日なしで働いてもらうことに問題はあるでしょうか。
労働基準法では、原則として週一日の休日を
与えなければならないとされています。
(4週4日でも可)
この労働基準法で定められた休日を法定休日と言います。
従業員の健康を守るためにも、
法で定められた休日を確保することは重要ですが、
今回の事例のように、法定休日に出勤することもあり得る話です。
仮に法定休日に出勤させる場合は、
例え1日当たりの勤務時間が短くても、
休日の割増賃金(35%)を加えて支払う必要があります。
(なお、三六協定が締結され、労働基準監督署に
届けられていることが前提です。)
時給1000円のアルバイトが法定休日に出勤する場合は、
時給1350円で計算する必要があります。
時給で働くアルバイトやパートだからと言って、
いつでも同じ時給でよいということではございません。
ご注意ください。
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