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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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フレックスタイム制の休憩時間

フレックスタイム制の場合の
休憩時間に関する考え方をご紹介します。

<大原則>

フレックスタイム制を適用する場合であっても、
休憩時間については労働基準法第34条の要件に
合致するように与えなければなりません。

<一斉休憩の原則が適用される業種>

コアタイム中に休憩時間を定めます。

なお、コアタイムの設定がない等、
休憩を一斉に与えることができない場合は、
労使協定を締結して、
一斉休憩の適用を除外する手続きが必要です。

<一斉休憩の原則が適用除外されている業種>

休憩を取る時間帯を労働者に委ねる場合には、
休憩時間の長さを定め、
休憩を取る時間帯は労働者に委ねる旨を就業規則に定めます。

参考:労働基準法第34条

使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては
少なくとも45分、8時間を超える場合においては
少なくとも1時間の休憩時間を
労働時間の途中に与えなければならない。

2  前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。
  ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する
  労働組合がある場合においてはその労働組合、
  労働者の過半数で組織する
  労働組合がない場合においては
  労働者の過半数を代表する者との
  書面による協定があるときは、この限りでない。

3  使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

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