一ヶ月単位の変形労働時間制。シフト表は変形期間の開始日の前日までに決定でOK?
シフト制による一ヶ月単位の変形労働時間制を採用する場合、
個人別に、各日、各週の労働時間を就業規則に定めなければいけないのでしょうか。
それとも、就業規則では、「始業、終業時刻は、起算日前に示すシフト表による」
とのみ記載し、起算日前に勤務シフトを示すことだけで足りるのでしょうか?
結論から申し上げると、変形期間の開始日の前日までに
シフト表を明らかにすれば問題ありません。
本来論からすれば、就業規則において、
できる限り具体的に特定すべきものではありますが、
業務の実体から月ごとにシフト表を作成する必要がある場合には、
就業規則において各シフト勤務の始業・終業時刻、
各シフトの組み合わせの考え方、
シフト表の作成手続き及びその周知方法を定めておき、
それに従って各日ごとのシフト表は、
変形期間の開始前までに
具体的に特定することで足りるとされています。
(昭和63年3月14日 基発150号)
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